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更新日:2024年3月28日

非課税世帯等物価高騰支援給付金(こども加算分)について

1.支給対象児童

住民税非課税世帯を対象とした、令和5年度住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金(7万円)(以下、7万円給付金という)を受給世帯世帯で、平成17年4月2日以降生まれ、令和5年12月1日現在で坂井市に住民登録されている児童

住民税均等割のみ課税世帯を対象とした令和5年度坂井市非課税世帯等物価高騰支援給付金(均等割課税分)(以下、10万給付金という)の世帯で、平成17年4月2日以降生まれで、令和5年12月1日現在で坂井市に住民登録されている児童

7万円給付金対象世帯(7万円給付金を家計急変で受給した世帯は対象外)または10万円給付金対象世帯で、令和5年12月2日以降に出生届出された新生児

別世帯で扶養されている平成17年4月2日生まれ以降の児童

住民税が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯は除きます。

2.支給額

児童1人あたり5万円

なお、本給付金は差押禁止及び非課税所得となります。

3.受給手続

対象となる世帯の世帯主には3月8日以降に「申請書及び、支給要件確認書」を順次発送しています。支給要件確認書の内容を確認し、返信用封筒で返送してください。

※令和5年12月1日以降に出生されたなど、申請の必要な場合があります。支給対象となると思われる場合は社会福祉課に(0776-50-3041)ご連絡ください。

4.提出期限

令和6年5月31日(金曜日)

配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方

配偶者からの暴力を理由に避難している方でも、給付金を受給できる場合があります。詳細については、社会福祉課(0776-50-3041)ご連絡ください。

※給付金を受け取るには要件を満たしている必要があります。

注意事項

本給付金を装った詐欺には十分ご注意ください。
・坂井市や国、内閣府などが、「給付金」の支給をするために現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込みを求めること、キャッシューカードの暗証番号をうかがうことは、絶対にありません。

お問い合わせ

社会福祉課

電話番号:0776-50-3041 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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