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更新日:2024年4月1日

産婦健康診査について

産婦健康診査

 

産後はホルモンバランスの変化や赤ちゃん中心の生活スタイルの変化などに伴い、心身ともに不安定になりやすい時期です。産後うつなど、自分では気づきにくいこころとからだの不調を早期に発見するために、産婦健康診査を受けましょう。

坂井市では令和3年4月より、産婦健康診査の費用の一部を助成いたします。

 

対象者

令和3年4月1日以降に出産し、かつ健診日において坂井市内に住民票を有する、おおむね産後1か月の産婦

時期・回数

おおむね産後1か月頃までに受ける健診について、1回の出産につき1回まで

助成金額

5,000円(上限額)

【注】上限額を上回った場合、費用の一部は自己負担となります

健診内容

問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

【注】全項目受診しなければ助成の対象とはなりません

受診方法

医療機関にて、「坂井市産婦健康診査受診券」および「坂井市産婦健康診査受診票」を提出し受診してください。「坂井市産婦健康診査受診券」「坂井市産婦健康診査受診票」は妊娠届出時にお渡しします。

【注】令和2年度に妊娠届を提出し、出産予定日が令和3年4月以降の方には個別に郵送いたします。

県外の医療機関にて産婦健康診査を受ける場合

県外では「坂井市産婦健康診査受診券」「坂井市産婦健康診査受診票」は使用できません。かかった費用を医療機関に一旦お支払いいただき、後日還付の申請を健康増進課でしてください。

【注】ただし、受診日から1年以内に申請してください。

 

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お問い合わせ

子ども福祉課こども家庭センター

電話番号:0776-50-3043(直通) ファクス:0776-68-0324

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