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更新日:2023年1月13日

道路の占用許可申請書について

道路の占用とは

道路の地上もしくは地下に工作物を設置し、継続的に使用する場合、道路の占用許可が必要です。

占用許可ができる範囲

占用を許可するためには、次の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 道路の占用に係る物件が、法又は法施行令に掲げる占用物件に該当していること。
  2. 道路の占用が、道路の敷地外に余地がないためやむを得ないものであること。
  3. 占用の場所、構造等が政令で定める基準に適合していること。

占用することができる物件には以下のようなものが挙げられます。
電柱、電線、郵便差出箱、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、鉄道、歩廊、地下街、工事用の仮囲い、足場、敷鉄板など
(単管バリケードや工事用車両等速やかに撤去できるものは含みません)

占用者の義務

道路占用の許可を受ける際には、以下の義務が課せられます。

  1. 許可内容及び許可に付された条件の遵守。
  2. 占用料の支払い。
  3. 占用期間の満了又は占用の廃止に伴う原状回復。
  4. 占用に起因して道路管理者又は第三者に損害を与え又は第三者と紛争が生じた場合は占用者の責任において賠償し、紛争を解決する必要があります。

提出書類

注意点

道路占用許可申請書は、占用物の管理者から提出する必要があります。
(上下水の引込み等を行う場合は、上下水道課の方にご相談ください。)

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お問い合わせ

建設課

電話番号:0776-50-3051 ファクス:0776-67-7522

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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