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更新日:2025年2月17日

道路工事の施工承認申請について

住宅や店舗への出入口の歩道の切下げ、ガードレールの一部撤去、植栽等の移設や撤去、法面の埋立など、既設道路の構造や形状等を変更する際、道路工事施工承認申請書の提出が必要です。
なお、この工事にかかる費用は申請者の負担となります。

提出書類

工事着手前

工事完了後

検査後

承認審査と事前相談

道路工事の施工承認を受けるにあたっては、道路管理上または交通安全上の支障が出ないようにするための基準を満たす必要があります。

工事を計画するときには、あらかじめ建設課へご相談ください。

例:歩道に車両乗入れ部を設置する工事の承認基準

  • 歩道に乗入れ部を設置する場合、乗入れ幅には一定の制限が設けられています(歩行者の通行を阻害しないようにするため)。また、車両の通行に耐えられるように、乗入れ部の歩道の舗装を改修する必要があります。乗入れ幅の幅員や、舗装改修時に満たすべき舗装の構成は下表のとおりです(乗入れ部の使用様態や舗装の種類により異なります)。
乗入れ幅や構造の基準

車種

乗入れ部の幅員

(フラット部)

コンクリートの場合の舗装構成

アスファルトの場合の舗装構成

路盤厚

舗装厚

路盤厚

粗粒度

密粒度

普通乗用車

4.0m以内※

10cm

15cm

25cm

-

5cm

貨物自動車

8.0m以内

20cm

20cm

25cm

5cm

5cm

大型貨物自動車

12.0m以内

25cm

25cm

30cm

10cm

5cm

※以下の場合は、乗入れ幅を6.0m以内(かつ必要最低限の幅)とすることができます。ただし、申請書を提出するときに、車両走行軌跡図や土地利用図等を添付すること。

  1. やむをえず、複数の車両を道路にむかって並列に駐車する場合。
  2. 1.のほか、駐車場の形状や交通の状況等から、上表によると車両の出入りが困難な場合。
  • 乗入れ部に側溝があり、それが歩道用である場合は、車両が横断できるような側溝へと取り替える必要があります。
  • 交差点や横断歩道の付近などでは乗入れ部の設置が原則禁止されているなど、この他にも制限があります。詳細は建設課までお問合せください。

 

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お問い合わせ

建設課

電話番号:0776-50-3051 ファクス:0776-67-7522

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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