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更新日:2023年4月6日

住宅の省エネ改修(熱損失防止改修)に伴う固定資産税の減額措置

建築物の省エネルギー対策を促進するため、平成20年度の税制改正により、住宅の省エネ改修(熱損失防止改修)に係る固定資産税の減額措置が創設されました。一定の省エネ改修工事(一戸あたり工事費税込50万円を超えるもの)を行った場合、翌年度の改修家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。(長期優良住宅の認定を受けて改修を行った住宅についての減額割合は3分の2)。具体的な減額措置の内容は次のとおりです。

減額を受けるための要件

以下の要件をすべて満たした場合、減額を受けることができます。

  1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること。(賃貸住宅を除く)
  2. 併用住宅は、居住部分が床面積の2分の1以上ある建物であること。
  3. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  4. 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了した改修工事等であって、補助金を除く自己負担額が下記の(1)または(2)に該当すること。

(1)断熱改修に係る工事費が税込60万円超である場合。

(2)断熱改修に係る工事費が税込50万円超であって、その他の工事費と合わせて税込60万円超となる場合。

断熱改修に係る工事
・窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化)(必須)
・窓の改修工事とあわせて行う、床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事

その他の工事
・太陽光発電装置設置工事
・高効率空調機設置工事
・高効率給湯器設置工事
・太陽熱利用システム設置工事

5.令和6年3月31日までに工事が完了していること。

6.改修部位がいずれも国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合すること。

減額範囲および減額期間

減額範囲

省エネ改修家屋にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます。
長期優良住宅の認定を受けて改修を行った場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。
(減額の適用があるのは120平方メートルまでの部分に限ります。)

減額期間

改修工事が完了した年の翌年度の1年度分

申告方法

改修後3ヶ月以内に、「省エネ(熱損失防止)改修固定資産税減額申告書」(関連ファイル参照)に下記の書類を添付して坂井市役所税務課固定資産税係へ申告してください。

添付書類

  1. 省エネ基準に適合することを証する証明書「増改築等工事証明書」
  2. 省エネ改修に要した工事明細書・図面
  3. 改修工事箇所の写真(工事前後)
  4. 省エネ改修(熱損失防止改修)に要した費用を証する書類(工事費用の領収書の写し)
  5. 福井県が発行する長期優良住宅であることを証する書類「認定通知書(第2号様式(第六条関係)」の写し(長期優良住宅の認定を受けて改修を行った場合)
  6. その他

増改築等工事証明書は、次の機関で発行しています。証明書の発行については、各機関に事前にお問い合わせください。

  • 登録された建築事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関

証明書の様式はこちらからダウンロードできます。

その他のリフォームに伴う固定資産税の減額制度について

住宅改修に伴う固定資産税の減額制度について

 

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お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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