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更新日:2025年8月13日

定額減税不足額給付金について

概要

令和6年度に実施された定額減税調整給付金に不足が生じた方を対象に、追加の給付(不足額給付金)を行います。

申請について

対象者には申請書類を令和7年8月下旬に発送予定です。公金受取口座の有無などにより、文書の表題に次のいずれかが記載されております。

調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ(決定通知書)

原則、手続きは必要ありません。

給付金は、公金受取口座に振り込まれます。

口座変更や給付の辞退をされる方は、「支給のおしらせ」記載の連絡先にご連絡ください。

調整給付金(不足額給付分)支給確認書

必要書類等の返送が必要です。

支給確認書に必要事項を記入し、本人確認および口座情報が確認できるものの写し等を添付し、同封の返信用封筒に入れて返送してください。

「支給確認書」記載の二次元コードからオンライン申請もご利用いただけます。

調整給付金(不足額給付分)申請書

必要書類等の返送が必要です。

申請書に必要事項を記入し、本人確認および口座情報が確認できるものの写し等を添付し、同封の返信用封筒に入れて返送してください。

「申請書」記載の二次元コードからオンライン申請もご利用いただけます。

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)当日消印有効

申請期限までに返信がない場合、および書類に不備等があり申請期限までに必要な修正が行われない場合、給付金の支給を辞退したものとみなします。

給付開始日

申請書受付後、順次給付

特殊詐欺にご注意ください!

給付金に関して坂井市が以下の事項を行うことは絶対にありません。

  • 自動ガイダンスによる電話やメールをする
  • 電話やメールでATMの操作や暗証番号などの個人情報を求める
  • クレジットカードや通帳をお預かりする
  • 手数料の振込を求める

ご自宅などに上記のような不審な電話や郵便物、訪問、メール等がございましたら警察専用相談電話「#9110」またはお近くの警察署までご連絡ください。
注意喚起リーフレット(PDF:246KB)

また、内閣府を騙った詐欺的メールも確認されています。不審なメールが届いた場合、添付されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除されますようお願いします。
内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください(内閣府)(外部サイトへリンク)

給付対象者と金額

次の2通りの方法により、対象者と給付額を決定します。

対象者につきましては、定額減税不足額給付金の対象者かどうかのご案内もご確認ください。

不足額給付1

対象者

以下のすべてに該当する方

  • 坂井市で令和7年度市民税・県民税が課税または非課税決定されている方(租税条約対象者を除く)
  • 所得税、または市民税・県民税所得割が定額減税前に発生する方
  • 令和6年度に支給された調整給付額が、令和6年分所得確定後の本来の給付額に満たない方

給付額

  1. 次の合計を1万円単位で切り上げます(本来の給付額)
    所得税の定額減税しきれない額
    (令和6年12月31日時点の本人、配偶者、扶養人数(国外居住者を除く)の合計×3万円-所得税額)
    ※計算結果がマイナスの場合は0としてください
    ※合計所得金額1,805万円超の場合、定額減税対象外のため0としてください

    市民税・県民税の定額減税しきれない額
    (令和5年12月31日時点の本人、配偶者、扶養人数(国外居住者を除く)の合計×1万円-所得割額)
    ※計算結果がマイナスの場合は0としてください
    ※合計所得金額1,805万円超の場合、定額減税対象外のため0としてください
  2. 令和6年度の給付額(支給がない場合は0)が、本来の給付額より不足となる場合、不足額が給付額となります

(不足額給付イメージ)

fusokugakuimage

不足額給付2

対象者

以下のすべてに該当する方

  • 坂井市で令和7年度市民税・県民税が課税または非課税決定されている方(租税条約対象者を除く)
  • 所得税が定額減税前に非課税
  • 市民税・県民税所得割が定額減税前に非課税
  • 令和5年、6年度の10万円(または7万円)世帯給付を受給した世帯の世帯主・世帯員ではない
  • 青色(白色)専従者である方、または令和6年、5年分ともに合計所得が48万円超で税法上の配偶者または扶養親族に該当しない方

給付額

原則4万円(令和6年内に国外から転入した方は3万円)

注意事項

  • 本給付金は、世帯単位ではなく納税義務者(個人)への支給となります
  • 不足額給付額の計算では、令和6年分所得税、令和6年度(令和5年分)市民税・県民税を使用します
  • 令和7年8月12日以降の税額変更による給付額の修正は原則行いません
  • 令和6年中に坂井市に転入された方で、給付対象者であるにも関わらず通知が届かない場合は、申請方法をご案内しますので、下記お問い合わせ先までお電話ください

お問い合わせ先

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023

FAX番号:0776-66-2932

 

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お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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