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更新日:2024年3月19日

「税止め」手続きについて(125cc超のバイク・軽自動車)

坂井市で課税されている125cc超のバイクや軽自動車の転出、譲渡、抹消などの手続きを他都道府県で行うときは、「税止め」(税申告)が必要です。

「税止め」手続きが必要な理由

  • 125cc超のバイクや軽自動車の登録内容の変更について、坂井市では、税申告に基づいて把握しています。
  • 他都道府県の軽自動車検査協会や運輸支局において、125cc超のバイクや軽自動車について、坂井市から他都道府県への転出を行った場合や、譲渡、抹消などの手続きを行った場合であっても、坂井市への「税止め」(税申告)がない場合、坂井市では車両の登録内容の変更を把握できないため、坂井市において課税が続いてしまうことになります。

このような車両について、坂井市での課税を止めるために「税止め」の手続きが必要となります。

軽自動車検査協会や運輸支局で登録内容の変更手続きをした際に関係団体等で税申告を行い、申告書の回送を依頼した場合、「税止め」手続きが不要となる場合がありますが、申告書の回送を依頼しなかった場合は、ご自身で旧市町村への「税止め」手続きが必要となります。

「税止め」手続きの方法

次のいずれかの書類を、ファックスまたは郵送で、坂井市税務課・課税グループへお送りください。
なお、手続きの際には、ご連絡先(送信者)のお名前と連絡先の電話番号を余白等にご記入ください。

  • 軽自動車税(変更)申告書のコピー(受付印のあるもの)
  • 新車検証と旧車検証のコピー(電子車検証をお持ちの方は、電子車検証と併せて自動車検査証記録事項も送付してください。)

所有していない車両に課税されている場合の手続き

所有していない車両に課税されている場合は、至急、坂井市税務課・課税グループにご連絡ください。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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