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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2016年12月2日
小型特殊自動車(乗用装置を有する、トラクター・コンバイン・田植機・その他の農耕作業用自動車・フォークリフトなど)の登録についてのお知らせです。
軽自動車税は所有することに対して課税される税金なので、小型特殊自動車など、公道を走らない場合でもナンバープレートの取得が必要となります。
まだ登録がお済でない方は、至急登録をお願いします。登録手続きについては、軽自動車税についてをご覧ください。
なお、ナンバープレートは必ず車両に取り付けてください。
小型特殊自動車の規格
区分 | 長さ(m) | 幅(m) | 高さ(m) | 最高速度(km/h) |
---|---|---|---|---|
農耕作業用自動車 |
- |
- |
- |
35未満 |
上記以外のもの |
4.7以下 |
1.7以下 |
2.8以下 |
15以下 |
農耕作業用自動車については、大きさに関係なく最高速度が時速35km未満のものは全て小型特殊自動車に区分されます。
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