らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > 事業者向け > 税金 > 軽自動車税 > 小型特殊自動車の登録について

ここから本文です。

更新日:2016年12月2日

小型特殊自動車の登録について

小型特殊自動車(乗用装置を有する、トラクター・コンバイン・田植機・その他の農耕作業用自動車・フォークリフトなど)の登録についてのお知らせです。
軽自動車税は所有することに対して課税される税金なので、小型特殊自動車など、公道を走らない場合でもナンバープレートの取得が必要となります。
まだ登録がお済でない方は、至急登録をお願いします。登録手続きについては、軽自動車税についてをご覧ください。
なお、ナンバープレートは必ず車両に取り付けてください。

小型特殊自動車の規格

区分 長さ(m) 幅(m) 高さ(m) 最高速度(km/h)

農耕作業用自動車

-

-

-

35未満

上記以外のもの

4.7以下

1.7以下

2.8以下

15以下

農耕作業用自動車については、大きさに関係なく最高速度が時速35km未満のものは全て小型特殊自動車に区分されます。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?