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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2025年4月16日
環境基本法では、6月5日を「環境の日」と定めており、また、6月は環境月間として全国の自治体において、市民一人ひとりが身近な環境について理解を深め、清掃等の実践活動を行っています。本市では、例年6月第1日曜日を「坂井市クリーンキャンペーン」と題して、自治会単位で身近な周辺地域の清掃活動にご協力いただいております。
令和7年6月1日(日曜日)午前7時~午前9時まで
集積場所への集積は午前9時までに完了するようにしてください。
坂井市、各自治会
自治会周辺の道路や空き地など、公共的な場所
清掃時間(午前7時~午前9時まで)終了後、自治会で指定した集積場所(1ヶ所程度)に可燃ゴミ、不燃ゴミ、スプレー缶(火災の危険が伴いますので必ず分別してください)、その他のゴミ(大型ゴミ・処理困難物など)に分別してください。
【注】草は必ず袋に入れてください。
区に配布する無地のポリ袋(青色・透明)に下記のとおり分別をお願いします。
可燃ごみ・・・青色ポリ袋
不燃ごみ・・・透明ポリ袋
窓口での申請はこれまでどおりですが、今回よりオンライン申請が可能となりました。24時間、いつでもどこからでも、お手持ちのパソコンやスマートフォンから申請が可能となりましたので、ぜひご利用ください。
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