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更新日:2024年4月1日

不法投棄、野焼きは法律で禁止されています

不法投棄、野焼きの禁止について

不法投棄とは、「廃棄物をみだりに捨てること」です。
事業活動に伴って排出される産業廃棄物はもちろんのこと、日々の生活から出る一般廃棄物であっても、廃棄物をみだりに捨てることは『廃棄物処理法』により禁止されています。
また、廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きも一部の例外を除き、同法によって禁止されています。地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶焼却や基準を満たさない焼却炉による焼却行為は、野焼きと同じで罰せられます。
「少しくらい…、自分だけなら…」などと安易に考えず、ごみは分別して決めれた曜日、場所に出してください。

野焼きはなぜいけないのか?


野外焼却

野焼きは、焼却時に発生する煙によって悪臭や大気汚染の原因となります。煙は予想以上に遠くまで届くため、広域にわたって住民の迷惑になる可能性があります。
また、処分場等の焼却施設では800度以上の高温で焼却されますが、野焼きでは、焼却温度が200~800度程度にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシン類の発生が避けられません。これらの有害物質が環境汚染や健康被害を引き起こす恐れがあります。
プラスチック類や紙類は、燃やさずに資源として適正な処理をお願いします。

例外として野外焼却が認められている場合

廃棄物処理法で定められているもの

1 環境省令で定める構造を有する焼却施設を用いて、環境大臣が定める方法により行う焼却
次の法定基準をすべて満たし、届け出の完了した焼却炉

(一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造)

  1. 空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく、燃焼ガスの温度が
    800度以上の状態で廃棄物を焼却できること
  2. 焼却に必要な量の空気の通風が行われること(空気供給装置等)
  3. 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物
    を燃焼室へ投入できること
  4. 燃焼室の燃焼ガス温度を測定する装置が設けられていること(温度計)
  5. 燃焼ガスの温度を保つための助燃装置が設けられていること(二次バーナー等)

(焼却の方法)

  1. 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること
  2. 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D8004に定める汚染度が25%を超える黒煙が排
    出されないように焼却すること。
  3. 煙突から焼却灰および未燃物が飛散しないように焼却すること
     

2 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
例 家畜伝染予防法に基づく家畜の死体の焼却、森林病害虫等防除法に基づく病害虫の付着した木の枝の焼却など

政令で定められているもの

  1. 国、地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    例 河川管理者による伐採した草木等の焼却、海岸管理者による漂着物等の焼却
  2. 震災、風水害その他の災害の予防、応急対策及び復旧のために必要な廃棄物の焼却
    例 災害等の応急対策、火災予防訓練等
  3. 風習、慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    例 どんど焼き等の行事における門松やしめ縄などの焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    例 農業者の行う稲わらや田畑の枯れ草の焼却、林業者が行う伐採した枝等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海草等の焼却
  5. たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    例 落ち葉焚き、キャンプファイヤー

タイヤやビニール・プラスチック類は、いかなる場合においても焼却してはいけません。

例外として野外焼却が認められている場合でも、生活環境上支障があり、苦情等がある場合には指導の対象になります。焼却以外に適切な処理方法がとれる場合は、焼却処理しないようにお願いします。

以上のことについて、廃棄物の適正な処理を行い、自然環境、生活環境の保全に向けて、市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

(投棄禁止)

第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(焼却禁止)

第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管
理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却

二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える
影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(抜粋)

(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)

第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄
物の焼却

三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

お問い合わせ

環境推進課

電話番号:0776-50-3032 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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