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ホーム > くらし・手続き・税 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険からのお知らせ > 国民健康保険資格確認書等の一斉更新について
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更新日:2025年7月4日
現在ご使用中の国民健康保険被保険者証は令和7年7月31日をもって有効期限が終了します。そのため、マイナ保険証の保有状況に応じて、令和7年8月1日以降お使いいただく、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付いたします。
マイナ保険証をお持ちでない方 | マイナ保険証をお持ちの方 | ||
送付するもの | 資格確認書 ※今までの保険証と同じように受診時にお使いいただけます |
資格情報のお知らせ ※受診の際はマイナ保険証をお使いください |
|
有効期限 ※1 |
70歳 以上 |
1年間 令和7年8月1日~令和8年7月31日 |
1年間 令和7年8月1日~令和8年7月31日 |
70歳 未満 |
1年間 令和7年8月1日~令和8年7月31日 |
有効期限なし ※国民健康保険の資格を喪失した場合は使用できません |
|
郵送方法 | 特定記録郵便 | 普通郵便 | |
世帯分をまとめて世帯主宛てに送付します。 資格確認書と資格情報のお知らせが混在する世帯は、特定記録郵便で送付します。 |
※1 下記の方は有効期限が異なります。いずれも有効期限までに新しくお使いいただく資格確認書または資格情報のお知らせを送付します。
・マイナンバーカードをお持ちでない方、
マイナンバーカードの健康保険証利用登録が
お済みでない方に、申請によらず交付します。
・資格確認書を医療機関等の窓口に提示する
ことで、これまでどおり受診等できます。
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録が
お済みの方に、医療保険の資格情報を
確認できるように交付します。
・資格情報のお知らせが届いた方は、
マイナ保険証で医療機関等を受診してください。
・資格情報のお知らせ単体では受診等できませんが、
顔認証付きカードリーダーの不具合など、
何らかの事情で医療機関等でマイナ保険証を
利用できない場合に、マイナ保険証とセットで
ご提示ください。
マイナ保険証の利用登録をされている方で、下記に該当する方は、申請により資格確認書を交付いたします。
申請には本人確認書類が必要になります。
申請場所:本庁保険年金課または各支所、郵送、電子申請(外部サイトへリンク)
マイナ保険証の利用は任意です。利用登録解除申請をした方には資格確認書を交付いたします。
詳しくは「マイナ保険証利用登録の解除申請について」をご覧ください。
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