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更新日:2021年4月16日

学校管理下で発生したけがについて

市立小・中学校に在学中の児童生徒の保護者の皆様へ

小・中学校の管理下におきまして、児童生徒が「けが」などをした際には、独立行政法人 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により、給付金が給付されます。
(制度は一年ごとに加入をしていただく事になりますので、ご入学・進級の際に制度への加入をお願いしております。)

これまで、学校管理下における児童生徒の「けが」などに係る医療費助成制度については、

  • 子ども医療費助成制度
  • ひとり親家庭等医療費助成
  • 重度障害者(児)医療費助成等

の福祉医療費助成制度の利用ではなく、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により申請いただくように、各小・中学校を通して、保護者の皆様へご案内をさせていただいていますが、福祉医療費助成制度を利用されている事例が時折見られます。

学校の管理下で発生した「けが」に関しては日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先的に適用されますので、学校の管理下で発生した「けが」の診療を受ける際は、医療機関で医療費受給者証は提示せず、学校の管理下での「けが」である事を医療機関にお伝えください。

主な給付(学校管理下)の範囲について

  • 授業中
  • 特別活動(ホームルーム、給食、清掃、クラブ活動(小学校のみ)など)
  • 学校行事(入学式、卒業式、文化祭、運動会・体育祭、遠足、修学旅行など)
  • 課題指導(部活動(中学校のみ)、自然教室、夏季休業中の学校でのプール指導など)
  • 休憩時間
  • 通学中(ただし、塾に通う場合などは除く)

子ども医療費助成制度と同じく自費負担分は医療費助成の対象となりません

領収書に「自費負担分」「保険診療外」「材料費」等の記載があるものは支給対象となりません。
(例)健康診断料、予防接種料、入院時のベッド差額代、薬の容器代、交通費等

医療費の支給額について

(例)保険診療の医療費総額が10,000円の場合(この場合、窓口で支払う金額は3,000円)


(A)療養に要する費用
10,000円×3÷10=3,000円(窓口での支払額=自己負担分)

(B)療養に伴って要する費用
10,000円×1÷10=1,000円(センターからの支給分)

(A)+(B)=4,000円(保護者の方にセンターから支給される額)

 

日本スポーツ振興センターの共済給付は子ども医療費助成などとは異なり、窓口でお支払いいただいた金額よりも医療費総額の1割分多い金額をお振込みいたします。
日本スポーツ振興センターの給付を受けた場合は二重給付になってしまう為、子ども医療費助成などは受ける事が出来ませんので、ご了承ください。

 

ただし、初診から治癒までの間の医療費総額が500点(窓口での支払ですと、1,500円)に満たない場合は、申請が出来ませんので、学校の管理下の災害だとしても、子ども医療費助成などをご利用ください。

その他、詳細については関連ページの『独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付について(保護者の方へ)』をご覧ください。

 

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お問い合わせ

学校教育課

電話番号:0776-50-3161 ファクス:0776-68-1480

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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