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更新日:2024年3月29日

『坂井市犯罪被害者等支援条例』が制定されました

 

市では、「坂井市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和6年4月1日施行)

条例の目的

犯罪被害者等支援に関し、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、被害の早期回復及び軽減に向けた取組の推進並びに犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的としています。

条例の内容

基本理念

 ・犯罪被害者等の尊厳が重んぜられるよう配慮すること

 ・犯罪被害者等の状況に応じ、迅速かつ適切に行うこと

 ・犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるまで、必要な支援を途切れることなく 行うこと

 ・犯罪被害者等支援は、二次被害の防止に十分配慮して行うこと

具体的な内容

 相談及び情報の提供等

 見舞金・生活支援助成金の支給

 日常生活の支援

 市民等及び事業者の理解の増進

 犯罪被害者等支援を行う民間の団体に対する支援

見舞金及び生活支援助成金について

市では、犯罪被害者等に対し、犯罪により受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、見舞金及び生活支援助成金を支給します。対象となる犯罪、支給の対象となる方、その他条件があります。

見舞金

種 類 金 額 対 象 者
遺族見舞金 30万円 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族
重傷病見舞金 10万円 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者
性犯罪被害見舞金 10万円 犯罪行為により性犯罪被害を受けた犯罪被害者

 

生活支援助成金

種 類 内 容 助成範囲

家事・介護等

費用助成

家事・介護・育児等に支障が生じた場合に、ホームヘルプ

サービスを利用した費用を助成

1時間あたり上限3,000円

最大30時間まで

一時保育費用

助成

監護中の未就学児の家庭における保育に支障が生じている

場合に、一時保育を利用した費用を助成

1日1人あたり上限3,000円

最大10日間まで

家賃助成

従前の住居に居住し続けることが困難となり、転居した

場合に、新たな住居での家賃を助成

 転居先は坂井市内に限る

1カ月の家賃の2分の1

上限3万円

最大1年間まで

 

関連ファイル

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お問い合わせ

危機管理対策課

電話番号:0776-50-3525 ファクス:0776-66-4837

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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