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更新日:2020年3月27日

指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入され、指定の有効期間がこれまでの無期限から、5年間となります。

これに伴い、現在坂井市で指定を受けている指定給水装置工事事業者は、指定の有効期間が経過する前に、更新手続きを行っていただく必要があります。有効期間内に更新手続きをされなかった場合は、失効となります。

なお、すでに指定を受けて5年を経過している事業者は、政令により指定を受けた時期によって、下記のとおり経過措置が設けられています。

指定の有効期間

指定を受けた時期

指定の有効期限

平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和2年9月29日まで
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3年9月29日まで
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日まで
平成19年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日まで

 

注意:指定給水装置工事事業者と指定排水設備工事事業者の両方の指定を受けている場合は、指定給水装置工事事業者の指定更新時に指定排水設備工事事業者の更新も行います。

更新手続きについて

坂井市における更新の手続き次期につきましては、有効期間の範囲内で別途指定させていただきます。詳細が決定次第、ホームページ等でご案内いたします。

なお、更新に必要な提出書類や要件は、新規申請時と同様です。様式は坂井市指定給水装置工事事業者、排水設備工事事業者申請からダウンロードできます。

注意:更新手数料【給水:10,000円、排水:10,000円】

また、指定更新申請時に併せて下記3項目の確認をいたします。

  • 業務内容(営業時間、漏水修理、対応工事等について)
  • 給水装置工事主任技術者の研修受講状況
  • 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

指定に関する各種変更手続きについて

各種変更届出の提出は変更年月日から30日以内となっています。申請事項に変更がある場合は、速やかに変更手続きをお願いします。変更手続きをを行わないと、指定の更新ができない場合があります。

また、変更届出をしない場合は、指定を取り消す場合があります。届出漏れのないようご注意ください。

 

 

お問い合わせ

上下水道お客さまセンター

電話番号:0776-50-3131 ファクス:0776-67-2955

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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