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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2026年3月13日
坂井市の未来を託す市長と市議会議員を選出する最も身近で大切な選挙です。明るい選挙を心がけ、棄権することなく投票しましょう。

告示日:4月12日(日曜日)
告示日に立候補届出を受け付け、受理された後に選挙運動が始まります。
投票日:4月19日(日曜日)午前7時から午後8時まで⇒投票所の一覧(PDF:61KB)
開票日:4月19日(日曜日)午後9時15分から坂井体育館(坂井町下新庄19-7-1)
会場が手狭なため、入場制限があります。ご了承ください。
坂井市長および坂井市議会議員は、坂井市全体をひとつの区域(選挙区)として選出されます。定数は市長が1人、市議会議員が24人です。
投票するためには、坂井市の選挙人名簿に登録されていることが必要です。登録される人は次のとおりです。
投票所入場券(はがき形式)は、郵便で各世帯の世帯主宛てに送付します。はがき1枚で同一世帯の有権者4人分が記載されています。
また、投票所入場券の裏面には期日前投票宣誓書が印刷されています。期日前投票をされる場合に、あらかじめ宣誓書を記入して持参されると簡単に手続きができます。
なお、投票所入場券は、令和8年3月24日現在の住民基本台帳の情報をもとに作成していますので、翌日以降の住民異動(転出・転居、死亡等)は反映されていません。ご了承ください。
投票所入場券に投票所が記載されていますので、ご確認ください。⇒投票所の一覧(PDF:61KB)
投票の際には、投票所入場券を持参してください。ただし、投票所入場券を紛失した場合などでも投票できますので、投票の際に係員に申し出てください。
令和8年3月25日以降に市内で転居された方は、転居前の投票所で投票していただくことになりますので、ご注意ください。
投票日当日に、仕事、旅行やレジャー、冠婚葬祭などの用務がある場合は、期日前投票をすることができます。
期間:4月13日(月曜日)~4月18日(土曜日)
時間:午前8時30分から午後8時まで
場所:坂井市役所、坂井市みくに市民センター、坂井市役所丸岡支所、坂井市役所春江支所
(市内4か所のどの期日前投票所においても投票することができます)
期日前投票をするときには入場券を持参してください。ただし、投票所入場券を紛失した場合などでも投票できますので、投票の際に係員に申し出てください。
また、期日前投票をするときには、『宣誓書』を提出する必要があります。
期日前投票所に備え付けてありますが、投票所入場券の裏面には宣誓書が印刷されていますので、あらかじめ記入して持参されると簡単に手続きができます。
以下の場所で、日時を限定した期日前投票所を開設します。
| 日時 |
4月17日(金曜日)のみ 午前8時30分から午後0時30分まで |
| 場所 | 竹田コミュニティセンター |
| 住所 | 坂井市丸岡町山竹田119-3 |
| 地図 | ![]() |
坂井市オンデマンド型交通(通称:イータク)を利用して期日前投票所に行く場合、コミュニティバス利用料が無料になります。
| 対象路線等 | 坂井市オンデマンド型交通(通称:イータク) |
| 利用方法 |
坂井市内の期日前投票所に行く際は、降車時に「投票所入場券」を運転手に掲示してください。 また、帰りの際は期日前投票所で発行される「無料乗車券」が必要となります。 |
『坂井市長選挙』と『坂井市議会議員選挙』の2つの投票をすることになります。
符号やほかのことを書き加えると無効になりますので、ご注意ください。
県選挙管理委員会から指定されている病院や老人保健施設などに入院、入所している人は、施設内で不在者投票ができます。この場合、事前に本人自らまたは不在者投票管理者(病院長等)を通じて坂井市選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
⇒不在者投票指定病院等一覧(PDF:1,377KB)
身体障害者手帳、戦傷病者手帳の所持者で障がいの程度が特に重い人、介護保険法による要介護5の人で、「郵便等投票証明書」の交付を受けている人は、自宅などで郵便等による不在者投票ができます。郵便等による不在者投票をされる場合は、必ず4月15日(水曜日)までに坂井市選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。
出張、旅行などで一時的に居住地を不在とし、投票日当日の投票や期日前投票ができない人は、滞在している市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。この場合、坂井市選挙管理委員会へ不在者投票宣誓書(兼投票用紙等請求書)により、お早めに投票用紙及び投票用封筒等の請求をしてください。
なお、不在者投票用紙等のやり取りは郵送となり時間を要します。4月15日(水曜日)を過ぎますと、手続きが間に合わない可能性がありますので、お早めにご請求をお願いします。
また、滞在地の市区町村で選挙が行われていない場合、平日の時間外や土日祝日は不在者投票を行うことができませんので、ご注意ください。
⇒不在者投票宣誓書(兼投票用紙等請求書)(PDF:4,079KB)
【投票用紙等の請求先】
〒919-0592
福井県坂井市坂井町下新庄第1号1番地
坂井市選挙管理委員会あて
【オンライン請求】
マイナポータルのオンライン申請サービス「ぴったりサービス」のページから電子申請(スマホ用証明用電子証明書が必要)による投票用紙の請求手続きを行うことができます。
なお、「ぴったりサービス」によるオンライン請求の期限については、郵送日数や返送期限の関係から、4月17日(金曜日)正午で受付を締め切ります。郵送または窓口持参の請求は従来どおり受け付けます。

≪不在者投票の投票用紙の返還≫
公職選挙法施行令第64条第2項の規定により、不在者投票をしなかったときは、速やかに投票用紙及び投票用封筒を返還することとなっていますので、その場合は必ず選挙管理委員会まで返送してください。
選挙公報は、各ご家庭に4月14日(火曜日)から4月18日(土曜日)までの期間に配布します。また、坂井市役所及び各支所、各コミュニティセンターにも備え付けていますので、ご利用ください。
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