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更新日:2023年8月25日

情報公開制度について

開かれた市政の実現を図るため、市民の皆さんの請求に応じて、実施機関が保有する行政情報の公開を実施しています。

実施機関

市長
議会
教育委員会
選挙管理委員会
公平委員会
監査委員
農業委員会
固定資産評価審査委員会
企業管理者

公開請求できる方

  1. 市内に住所がある方
  2. 市内に事務所(事業所)がある個人及び法人その他の団体
  3. 市内にある事務所(事業所)に勤務する方
  4. 市内にある学校に在学する方
  5. 実施機関が行う事務事業に利害関係を持つ方

公開請求できる情報

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム等及び電磁的な記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものが対象となります。

公開できない情報

  1. 法令などの定めるところにより開示することができない情報
  2. 個人に関する情報で特定の個人が識別できる情報
  3. 法人などの正当な利益が損なわれる情報
  4. 実施機関が行う事務事業で公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずる情報
  5. 市等の公正、適正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれがある情報
  6. 国、県などとの協力関係又は信頼関係を損なうおそれがある情報
  7. 市の人事行政に著しい支障が生ずるおそれがある情報
  8. 公開することにより、犯罪の予防、行政上の義務違反の取り締まりその他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報など
    なお、請求のあった公文書に開示できない部分がある場合は、その部分を除いて開示します。

公開請求の方法

公文書開示請求書に住所、氏名、公開を請求する行政情報の名称等を記入して郵送又は持参により総務部総務課に提出してください。請求書は下記からダウンロードできます。
公文書開示請求書(ワード:39KB)

公開の決定期限

原則として、請求のあった日から30日以内に決定します。

公開の方法

公開の決定通知を受けた場合は、指定された日時・場所で行政情報を閲覧することや写し(コピー)の交付を受けることができます。

公開に係る費用

行政情報等の閲覧等は無料です。
文書等の写し(コピー)を受け取る方には実費をいただきます。

決定に不服がある場合

請求した行政情報が公開できない場合は、その理由を通知しますが、その決定に不服がある場合は、審査請求をすることができます。審査請求があると実施機関は、学識経験を有する者などで構成する審査会に諮問し、その答申を尊重して再度決定します。

適正な請求及び使用

行政情報の公開を請求する方には、条例の目的に即し、行政機関の公開を求める権利を正当に行使する責務と公開によって得た情報を適正に使用する責務があります。

坂井市情報公開制度の答申・裁決について

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お問い合わせ

総務課

電話番号:0776-50-3010 ファクス:0776-66-4837

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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