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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年3月28日
坂井市では、健全な財政運営を推進するため、歳入の確保について新たな取り組みを行います。市税以外の歳入について、債権種別に応じた徴収対策を強化することで、収入未済額の縮減と市民の皆様の公平性の確保を目指します。
税外債権の適正な管理の推進や、債権種別に応じた専門的な徴収対策(財産差押えなどの法的手続き)を一元化して行うため、平成26年5月1日より、税務課内に税外債権管理室を設置しました。一定の条件により税外債権所管課から税外債権管理室へ債権を移管し、一元的にその回収に当たってきました。令和3年4月1日より、税外債権管理室の業務は税務課(税外債権管理係)が引き継ぐことになりました。
納付に関してお困りの事情がある方は、そのまま放置せず早急に担当課へご相談ください。
税外債権管理係に移管される債権は、市税以外の全ての債権です。債権毎に性質が異なり、その強制的な徴収方法についても、市税と同様に市において滞納処分できるものと、裁判所を通した司法手続きを経て強制執行するものとに分かれます。
公債権(賦課処分など公法上の原因により発生するもの) | 私債権 (契約など私法上の原因により発生し、非強制徴収公債権と同様、司法手続きを経て強制執行するもの |
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強制徴収公債権(市税と同様に滞納処分ができるもの) | 非強制徴収公債権 (滞納処分ができないため、司法手続きを経て強制執行するもの) |
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(主な具体例)
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(主な具体例)
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(主な具体例)
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督促や再三の催告・交渉にも応じず、納付の意思が確認できないなどの条件に基づき、債権の移管について判断します。債権の移管が行われた場合、税務課(税外債権管理係)において強制的な徴収に当たります。
強制徴収公債権 | 非強制徴収公債権・私債権 |
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(債権所管課での業務)
≪債権の移管≫
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(債権所管課での業務)
≪債権の移管≫
【注】債務名義 |
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