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更新日:2022年1月13日

滞納処分と延滞金について

滞納処分とは

地方税法では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに督促に係る市税を完納しないとき」は、「滞納者の財産を差し押さえなければならない」と規定されています。
滞納処分は、自主的に納付いただけない場合に法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るものですので、このようなことにならないよう納期限までに納付していただくようにご協力願います。
【差押対象財産の例…不動産、動産、預貯金、給与、生命保険等】

延滞金とは

納期限内に納税された方との公平性を保つため、市税を納期限までに完納されないときは、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じた「延滞金」が加算されます。

  • 令和3年1月1日以降の割合
    納期限翌日から1カ月以内…延滞金特例基準割合に年1.0%を加算した割合(上限は年7.3%)
    納期限翌日から1カ月以後…延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限は年14.6%)

延滞金特例基準割合について

各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合)に、年1.0%の割合を加算した割合。

 

特例基準割合の推移

  • 平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 年4.5%
  • 平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 年4.1%
  • 平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 年4.4%
  • 平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7%
  • 平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5%
  • 平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3%
  • 平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年1.9%
  • 平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年1.8%
  • 平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年1.7%
  • 平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年1.6%
  • 令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年1.5%
  • 令和4年1月1日から 年1.4%

延滞金の割合の改正

<令和4年1月1日から>
・納期限翌日から1か月以内 延滞金特例基準割合(1.4%)+1.0%=2.4%
・納期限翌日から1か月以後 延滞金特例基準割合(1.4%)+7.3%=8.7%

延滞金特例基準割合は、「国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利(0.4%)+1.0%」=1.4%となっています。

延滞金の計算例

<令和3年1月1日から令和3年12月31日までの場合>

納期限が令和3年2月1日の税金80,000円を80日経過した日(4月22日)に納付した場合の延滞金額

(a)80,000円×2.5%×28日/365日≒153円(納期限翌日から1か月以内)

(b)80,000円×8.8%×(80-28)日/365日≒1,002円(納期限翌日から1か月を経過した日から納付日まで)

(a)+(b)=1,155円→端数切捨てにより1,100円が延滞金となります。

 

<令和4年1月1日以降の場合>

納期限が令和4年1月31日の税金80,000円を80日経過した日(4月21日)に納付した場合の延滞金額

(a)80,000円×2.4%×28日/365日≒147円(納期限翌日から1か月以内)

(b)80,000円×8.7%×(80-28)日/365日≒991円(納期限翌日から1か月を経過した日から納付日まで)

(a)+(b)=1,138円→端数切捨てにより1,100円が延滞金となります。

 

端数金額の取り扱い
延滞金を計算する場合、税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。また、計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

納付を要しない場合
税額が2,000円未満の場合、また計算した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金を納める必要がありません。

よくあるご質問

お問い合わせ

税務課 納税グループ

電話番号:0776-50-3024 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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