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更新日:2024年1月25日

コミュニティセンターの利用について

コミュニティセンターはどのような施設ですか?

コミュニティセンターは、市民と行政による協働のまちづくりを推進し、市民の地域づくり活動及び社会教育推進・生涯学習活動の拠点で、社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に基づく施設です。
また、市民相互の交流を促進する場として設置されており、社会教育や生涯学習、地域づくりのために活動する団体(2名以上で組織される)の利用を目的としていますので、個人での利用や以下に該当する場合は利用をお断りしています。
(1) もっぱら営利を目的とする事業のために使用するとき。
(2) その他施設等の管理に支障があると認められるとき。

以下のような「もっぱら営利を目的とする事業」では利用できません

(1) 企業の定例的・継続的な利用。
(2) 顧客や会員等に対する物販・商品説明会など。
(3) 実費負担を超える参加費・入場料を徴収する事業(社会教育関係団体を含む)。
(4) 指導者が自ら企画・運営し、実費負担を超える参加費・指導料等を徴収して実施する事業。
(5) 講演内容とは関係の無い講演者の著作物・イベント関連グッズ等の販売(資料の実費負担は除く)など。

企業の利用は可能ですか?

「地域振興」及び「職業人教育の推進」を図るため、企業及び企業組合等の所属員が参加する会議・職員研修・技能講習等に限り企業の利用が可能です。そのため、物販・商品説明会、一般向けセミナー・講習会、企業説明会など、直接・間接的に企業の営利活動に結びつく利用はできません。

下記の市施設では企業も利用できる会議室・ホール等があります。施設概要は各施設のホームページをご覧ください。また、利用できる内容は施設で異なりますので、各施設へお問い合わせください。

政治団体や宗教団体の利用は可能ですか?

政治活動や宗教活動に直接結びつく利用はできませんが、政治教育・宗教教育尊重の観点から、次のような利用は可能です。
(1) 政治団体が一般市民を対象として実施する政策報告会・政策学習会など。
(2) 宗教法人が宗教教育や社会貢献のため実施する事業で公益性が高いもの。

共有スペースはありますか?

オープンスペースは、どなたでも自由にご利用いただけます。共有スペースのため占有はできませんので、定期的に利用する場合や自主講座・サークル活動を行う場合は、部屋をお借りください。

宿泊はできますか?

宿泊施設ではありませんので、宿泊はできません。

施設の開館時間について

午前8時30分から午後9時30分まで
※平日の午後5時15分以降で利用の申込みがない場合は閉館となります。また、土曜日・日曜日で利用の申込みがない場合も閉館となります。

休館日について

  • 毎月第3日曜日
  • 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  • 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

使用申請について

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

受付場所

使用したいコミュニティセンターの窓口

申請受付期間

使用日の2ヶ月前の月の1日(土、日、祝日の場合は翌開館日)から使用日の2日前まで

申請方法

使用したいコミュニティセンター窓口で、申請手続きと使用料の納入をしてください。なお、いったんお支払いただいた使用料は、災害などで施設が利用できない場合を除き、お返しすることができませんので、あらかじめご了承ください。

申請内容

申請の内容と異なる利用がある場合は、利用をお断りする場合があります。

運用方法について

使用時間

使用の単位は1時間ごと、開始時間の「分」は「00分」または「30分」です。使用者の準備・後片付けを含めた時間となります。

使用料

使用したいコミュニティセンターにお問い合わせください。

(1)市外利用者が過半数(全体人数10人とすると6人以上)の場合は、使用料の2倍額となります。
(2)入場料その他これに類するものを徴収する場合は、使用料の2倍額※となります。
(3)民間営利企業が使用する場合は、使用料の2倍額※となります。(令和2年4月1日以降使用分から)
※市外利用者は4倍額となります。

 

お問い合わせ

市民協働課

電話番号:0776-50-3017 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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