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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2023年2月13日
1.国(独立行政法人等を含む。)または地方公共団体の機関、施設またはそれらの連合体
2.学校または学校の連合体
3.社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する社会教育関係団体
4.公益法人またはこれに準ずる団体等
5.その他教育長が適当と認める個人、学校法人以外の法人または団体
1.営利目的または営利的性格が強いもの
2.企業宣伝を目的とするもの
3.公序良俗に反するまたはその恐れがあるもの
4.政治的、宗教的活動に該当するもの
5.活動基盤、事業目的が不明瞭で業務遂行能力がないもの
6.その他後援等することが不適当と認められるもの
原則として行事開催の1か月前までに申請してください。(郵送可)
提出の際は、返送のための封筒(切手貼付必須)または切手を同封してください。
坂井市教育委員会 教育総務課 電話番号0776-50-3160
〒919-0592 坂井市坂井町下新庄1-1
坂井市の後援名義については、下記のリンクをクリックしてください。
坂井市後援名義等の提出について
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