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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年3月28日
成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどになり、物事を判断する能力が十分ではない方の財産や権利を保護する制度です。法的に権限を与えられた成年後見人等が、本人に代わって適切な財産管理やサービスの契約を行います。
成年後見制度の申立てを行う親族がいない場合や、親族はいるけれど申立てが困難な場合などは、市長が代わりに申立てを行うことがあります。また、成年後見人等の業務に対する報酬の支払いが困難な場合、市が費用の助成を行うことがあります。詳しくはお問い合わせください。
【高齢者に関するお問い合わせ】
高齢福祉課 電話50-3040 ファックス68-0324
【障がい者に関するお問い合わせ】
福祉総合相談課 電話50-3163 ファックス66-2932
市では必要な方が適切な支援を受けられるよう相談窓口を設置しています。また、高齢福祉課では「権利擁護支援の地域連携ネットワーク」の中核を担う機関として、成年後見制度の利用促進を図るとともに、制度の相談や広報啓発、後見人の支援等を行います。
三国地区 電話82-1616 FAX82-6116 丸岡地区 電話68-1130 FAX68-1129
春江地区 電話43-0227 FAX43-0228 坂井地区 電話67-5000 FAX67-2807
坂井地区障がい者基幹相談支援センターおよび坂井市委託相談支援事業所
福祉総合相談課内 障がい相談係 電話50-1971 ファックス66-2932
高齢福祉課(中核機関) 電話50-3040 ファックス68-0324
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