らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2024年3月28日

成年後見制度

成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどになり、物事を判断する能力が十分ではない方の財産や権利を保護する制度です。法的に権限を与えられた成年後見人等が、本人に代わって適切な財産管理やサービスの契約を行います。

制度の内容

法定後見制度

  • 家庭裁判所への申立てが必要です。申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族等に限られています。家庭裁判所にて審査が行われ、おおよそ2か月から4か月程度で成年後見人等が選定されます。
  • 家庭裁判所にて選ばれた成年後見人等が、本人の財産管理や相続・売買などの法律問題、介護・福祉サービスの利用契約、日常の身上監護等を支援します。
  • 本人の判断能力の状態によって、後見、保佐、補助の類型にわかれており、支援する行為の内容が変わります。
  • 成年後見制度の詳細は法務省民事局(成年後見制度)ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  • 成年後見制度の申立て手続きに関する詳細は裁判所ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

任意後見制度

  • 本人に十分な判断能力があるうちに、将来に備えて、自身が選んだ代理人と公正証書により契約しておくものです。
  • 本人の判断能力が低下し、家庭裁判所にて申し立てを行うことで、任意後見人の業務が開始されます。
  • 任意後見制度の手続きに関する詳細は、福井公証人合同役場(電話)22-1584にお問い合わせください。

成年後見制度利用支援事業について

成年後見制度の申立てを行う親族がいない場合や、親族はいるけれど申立てが困難な場合などは、市長が代わりに申立てを行うことがあります。また、成年後見人等の業務に対する報酬の支払いが困難な場合、市が費用の助成を行うことがあります。詳しくはお問い合わせください。

【高齢者に関するお問い合わせ】

 高齢福祉課 電話50-3040 ファックス68-0324

【障がい者に関するお問い合わせ】

 福祉総合相談課 電話50-3163 ファックス66-2932

身近な相談窓口

市では必要な方が適切な支援を受けられるよう相談窓口を設置しています。また、高齢福祉課では「権利擁護支援の地域連携ネットワーク」の中核を担う機関として、成年後見制度の利用促進を図るとともに、制度の相談や広報啓発、後見人の支援等を行います。

  • 高齢者に関する相談 各地区地域包括支援センター

 三国地区 電話82-1616 FAX82-6116 丸岡地区 電話68-1130 FAX68-1129 
 春江地区 電話43-0227 FAX43-0228 坂井地区 電話67-5000 FAX67-2807

  • 障がい者に関する相談

 坂井地区障がい者基幹相談支援センターおよび坂井市委託相談支援事業所

 福祉総合相談課内 障がい相談係  電話50-1971 ファックス66-2932

  • 制度の利用促進に関する相談

 高齢福祉課(中核機関) 電話50-3040 ファックス68-0324

 

お問い合わせ

高齢福祉課

電話番号:0776-50-3040 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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