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更新日:2025年5月23日

妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業

妊婦のための支援給付金・妊婦等包括相談支援事業について

 令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、妊婦給付認定を受けた方には「妊婦支援給付金(出産応援ギフト、子育て応援ギフト)」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付金事業は令和7年3月末で終了となり、「妊婦のための支援給付事業」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、すべての妊婦への支援を総合的に行うため、「妊婦等包括相談支援事業」による面談と合わせて一体的に実施します。

妊婦等包括相談支援事業について

 保健師等の専門職が、アンケートや面談を通し、妊婦や子育て家庭に寄り添い、相談に応じていくことで、孤立感や不安感の解消を目指します。

1.母子健康手帳交付時

全ての妊婦に対して面談を行い、妊娠期の過ごし方や出産までの見通しが持てるよう、情報提供します。妊娠から出産、子育て期にかけて利用できる「さかい出産・子育て応援ガイト」をお渡しします。

2.妊娠8か月頃

全ての妊婦にアンケートを送付し、悩みや心配事がある方を対象に、個別に面談等を実施します。

3.赤ちゃん訪問時

保健師等が自宅にお伺いし、体調や子育ての状況、心配なこと等をお伺いします。

 

妊婦のための支援給付金(出産・子育て応援ギフト)について

支給対象者・支給額

  対象者 支給額

妊婦支援給付金1回目

(出産応援ギフト)

令和7年4月以降に

妊娠届を提出した妊婦

妊婦1人当たり1回支給:5万円

妊婦支援給付金2回目

(子育て応援ギフト)

令和7年4月以降に

出生した子どもの母

お子様1人当たり1回支給:5万円
  • ギフト申請時点で住民票のある市町村が支給します。

(転出前の市町村から支給があった場合は、転入先では支給できません)

支給方法

出産応援ギフト、子育て応援ギフトともに、現金(口座振込)で支給します。

妊産婦名義の口座に限ります。

 

申請方法

妊婦支援給付金1回目(出産応援ギフト)

1.病院で胎児心拍が確認でき、妊娠が確定した後、市役所(子ども福祉課こども家庭センター)にお越しください。妊娠届出を提出していただきます。

2.保健師等がアンケートを基に面談します。

3.面談後、窓口で出産応援ギフトの申請についてご案内します。

 

  • 妊娠届出時には時間に余裕をもって、妊婦本人がお越しください。
  • 妊娠届出時に、妊婦名義の振込先が分かるものを持参ください。妊娠届出時に、妊婦本人と面談できない場合は、後日妊婦との面談後に申請していただきます。
  • 申請期限は妊娠確定後から2年です。早めに申請してください。
  • 流産、死産、人工妊娠中絶を経験された方も支給対象となります。ご相談ください。

妊婦支援給付金2回目(子育て応援ギフト)

1.生後2か月頃に助産師・保健師等が赤ちゃん訪問を実施します。

2.赤ちゃん訪問時、子育て応援ギフトの申請についてご案内します。

 

  • 産婦と面談させていただきます。赤ちゃん訪問時に産婦と面談できない場合は、後日産婦との面談後に申請していただきます。
  • 申請期間は、出産日からおおむね2年となっています。早めに申請してください。
  • 里帰り先での訪問を希望する場合はお問い合わせください。
  • 里帰り先での訪問を受けられた方には、訪問実施自治体からの報告を受け次第、子育て応援ギフトの申請について案内します。
  • 流産、死産、人工妊娠中絶を経験された方、出産後にお子さまをなくされた方も支給対象となります。ご相談ください。

流産・死産等を経験された方、お子さまを亡くされた方へ

 令和7年4月以降に、流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方、お子さまを亡くされた方も「妊婦支援給付金(出産・子育て応援ギフト)」の申請ができます。妊娠の事実や胎児の数を確認するために、母子健康手帳が必要になります。

 妊娠届出をする前に流産等を経験した方も「妊婦支援給付金(出産・子育て応援ギフト)」の申請ができます。その場合は、医師が胎児心拍を確認したことの分かる診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。

 


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お問い合わせ

子ども福祉課こども家庭センター

電話番号:0776-50-3043(直通) ファクス:0776-68-0324

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