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更新日:2024年11月1日

ワンストップ特例制度の申請方法

オンライン申請

マイナンバーカードをお持ちの方(スマートフォンで申請が完結!)

マイナンバーカードをお持ちであれば、申請アプリ「IAM」を使用していただくことで、わずらわしい書類の作成や申請書のポスト投函が不要になります。

詳しくはこちら・・・ワンストップ特例制度の申請方法について(PDF:304KB)

オンラインでのワンストップ特例申請について

オンラインによる手続きでは、スマートフォンとマイナンバーカードを利用した申請が可能です。
坂井市では、ふるさと納税総合窓口「ふるまど」からのオンライン申請が可能ですのでご利用ください。

ふるさと納税総合窓口「ふるまど」(外部サイトへリンク)

「ふるまど」よくあるご質問(外部サイトへリンク)

マイナンバーカードをお持ちでない方

坂井市から送付された申請書類にご記入のうえ返送してください。

詳しくはこちら・・・ワンストップ特例制度の申請方法について(PDF:304KB)

注:「ワンストップ特例申請書」の提出期限は、毎年1月10日(必着)までです。期限内に提出できない場合は、ワンストップ特例制度で税金の控除を受けることができませんのでご注意ください。

注:同じ自治体に複数回寄附をした場合でも、「ワンストップ特例申請書」は、回数ごとに提出する必要があります。

ワンストップ特例申請書には個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。あわせて申請書提出の際には、次のいずれかの書類(写し)を添付の上、申請してください。

  • 個人番号カードの両面コピー(個人番号が視認できるようにコピーしてください。)
  • 通知カードの両面コピー+運転免許証又は旅券(お持ちでない方は、身体障害者手帳など、官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示がなされ、氏名、生年月日、住所が確認できるもの)
  • 個人番号が記載された住民票又は住民票記載事項証明書

控除額に関する説明、寄附金控除額の計算(シュミレーション)、確定申告に関するくわしい説明は関連ページをご覧ください。

注:返礼品を受け取った際の経済的利益は「一時所得」に該当します。一時所得の合計額が50万円を超えた場合など、課税所得になる場合がありますので、ご了承ください。

受付書について

申請書の受付完了の連絡は文書ではなく、メールにて行っております。

なお、申請書の受付状況は【ふるまど】(外部サイトへリンク)よりご確認いただくことも可能です。

​​​​​​申請書および変更届出書のダウンロードについて

【ふるまど】(外部サイトへリンク)より申請書および変更届出書をダウンロードすることが可能です。

ワンストップ特例申請書に関するお問い合わせ

≪福井県坂井市ふるさと納税ワンストップ受付センター≫
電話:050-5536-3121(平日9時30分~17時30分)
メール:furusato@city-sakai-fukui.com
※坂井市は、ワンストップ特例申請関連業務を外部委託しています。

 


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お問い合わせ

企画政策課ふるさと納税推進室

電話番号:0776-50-3026 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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