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更新日:2023年9月1日

税の手続きについて(ワンストップ特例制度)

所得税の確定申告をする場合

坂井市から発行された受領証明書を添付して確定申告をしてください。
所得税の控除額=(年間寄附額-2,000円)×所得税率(所得金額に応じて0~40%)
住民税の控除額={(年間寄附額-2,000円)×10%}+{(年間寄附額-2,000円)×(90%-所得税率)}

年末調整で済ませる場合(ワンストップ特例制度)

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をされた方が一定の条件を満たした場合に、簡素な手続で確定申告が不要になる制度です。ワンストップ特例が適用されると、所得税控除相当分も住民税から控除されます。坂井市から、必要な情報を住所地の市区町村に通知しますので、寄附金控除の申告手続は必要ありません。

ワンストップ特例制度を利用できる方

1.勤務先で年末調整される給与所得者等で、確定申告をしないと見込まれる方
2.ふるさと納税をされる自治体数が5つまでの方(1つの自治体に複数寄附をしても1カウントとなります)

ワンストップ特例制度の申請方法

ふるさと納税をお申込みいただいた方で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」を要望するとされた方に、坂井市から申請書類を送付します。

ワンストップ特例制度の申請方法についてはこちらのページをご覧ください。

 


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お問い合わせ

企画政策課ふるさと納税推進室

電話番号:0776-50-3026 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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