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更新日:2026年9月30日

ふるさと納税に係る各種一覧表の公表について

総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正に伴い、令和8年10月1日以降の指定対象期間から、ふるさと納税制度の適正な運用及び透明性の確保を目的として、寄附募集に要する費用の支払先及び返礼品等の区域内において生じた価値の割合に関する情報の公表が求められています。

本市においても、ふるさと納税制度の適正な運用及び透明性の向上を図るため、次のとおり公表します。

ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表​

平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、令和7年度にふるさと納税の募集に要する費用として支払った額のうち、1支払先あたり100万円以上のものについて一覧表を公表します。

 

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

平成31年総務省告示第179号第6条第3号の規定に基づき、返礼品等の区域内において生じた価値の割合について一覧表を公表します。

 

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お問い合わせ

企画政策課ふるさと納税推進室

電話番号:0776-50-3026 ファクス:0776-66-2935

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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