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更新日:2026年9月1日
令和8年8月29日に発生した豪雨災害による浸水被害により発生した一般家庭の災害土砂について、受け入れを行う仮置場を下記のとおり開設します。
令和8年9月1日から当面の間(土日も可)
午前9時から午後4時
(株)森土建資材置場(丸岡町舟寄(株)レイホク横)(PDF:322KB)
対象となるのは、坂井市内に居住する住民の一般家庭の災害土砂のみとなります。事業所から出た災害土砂の受け入れはできません。
搬入の際は、本人確認ができる身分確認証(運転免許証、マイナンバーカード)を持参してください。
土砂以外の廃棄物(木くず、コンクリート殻、生活ごみ等)は受け入れできません。
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