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ホーム > くらし・手続き・税 > 税金 > 個人市県民税 > 定額減税不足額給付金について > 定額減税不足額給付金の対象者かどうかのご案内
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更新日:2025年8月29日
このページでは、質問に答えながら進むことで、給付対象となる可能性があるかを確認できます。
各質問に対して、該当する選択肢を選んでください。
この案内は、給付金の支給を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
租税条約締結国からの外国人実習生などで、条約に定められた要件を満たし、所定の申請手続きを行った場合には、市民税・県民税が免除されることがあります。
いずれかの給付金を受給した世帯の世帯主・世帯員だった(【C】へ)
どの給付金も受給していない世帯の世帯主・世帯員だった(【5】へ)
合計所得金額とは、次の純損失又は雑損失の繰越控除前の合計です
合計所得金額とは、次の純損失又は雑損失の繰越控除前の合計です
定額減税前の税額につきましては、下記を参考にご確認ください。
確定申告書第一表43の金額が定額減税前の所得税です。
定額減税前の税額につきましては、下記を参考にご確認ください。
定額減税前の市民税・県民税所得割は項目がありませんので、摘要欄記載の「定額減税額」を所得割に加算してください。
令和6年度に受給した金額は定額減税しきれない額(1万円単位で切り上げ)よりも少なかった(【A】へ)
令和6年度に受給した金額は定額減税しきれない額(1万円単位で切り上げ)より多い、または同じだった(【C】へ)
次の合計を1万円単位で切り上げます。
令和6年12月31日時点の本人、配偶者、扶養人数(国外居住者を除く)の合計×3万円-定額減税額前所得税額
※計算結果がマイナスの場合は0としてください
※合計所得金額1,805万円超の場合、定額減税対象外のため0としてください
令和5年12月31日時点の本人、配偶者、扶養人数(国外居住者を除く)の合計×1万円-定額減税前所得割額
※計算結果がマイナスの場合は0としてください
※合計所得金額1,805万円超の場合、定額減税対象外のため0としてください
この案内は、給付金の支給を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
定額減税不足額給付金コールセンター
電話番号:0776-50-1972
FAX番号:0776-66-2932
定額減税不足額給付金コールセンター
電話番号:0776-50-1972
FAX番号:0776-66-2932
定額減税不足額給付金コールセンター
電話番号:0776-50-1972
FAX番号:0776-66-2932
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