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更新日:2023年3月17日

月の初めに国民健康保険の喪失手続きをしたのですが、その月以降の国民健康保険税は納めなくてもよいでしょうか

質問

月の初めに国民健康保険の喪失手続きをしたのですが、その月以降の国民健康保険税は納めなくてもよいでしょうか

回答

納めていただくようお願いいたします。
坂井市において、国民健康保険税は1年(12ヵ月)分を、7月~翌年2月までの8回払いでお支払いいただく仕組みとなっております。つまり、各納期の税額はその月の分の国保税とはなりません。よって、喪失のお手続きをされた後、喪失月前月までで算定し直した結果、喪失の月以降にも納めていただく国保税額が残ることがあることからも、納めていただくようお願いいたします。
また、手続きをしていただいた翌月に税額の算定をし直しまして、更正決定通知書をお送りいたします。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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