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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2020年11月25日
原動機付自転車・軽自動車の廃車や変更の手続は、4月1日までに所定の窓口にて行ってください。
軽自動車などを廃車したり、他人に譲ったり、または住所に変更があった場合には、手続きが必要です。手続きをしなければ、引き続き軽自動車税(種別割)が課税されたり、納税通知書が変更前住所に送られたりして、支障をきたすことがあります。登録事項に変更があった場合は、4月1日までに、所定の窓口にて手続きをしてください。なお、軽自動車税(種別割)は月割課税制度がありませんので、年度の途中(4月2日以降)に廃車や名義変更をしても税金は戻りませんのでご注意ください。
(注意)軽自動車税(種別割)は4月1日に軽自動車等を所有していた方に課税されます。
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