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更新日:2020年11月25日

原動機付自転車・軽自動車の廃車や変更は、4月1日までに手続きを!

原動機付自転車・軽自動車の廃車や変更の手続は、4月1日までに所定の窓口にて行ってください。
軽自動車などを廃車したり、他人に譲ったり、または住所に変更があった場合には、手続きが必要です。手続きをしなければ、引き続き軽自動車税(種別割)が課税されたり、納税通知書が変更前住所に送られたりして、支障をきたすことがあります。登録事項に変更があった場合は、4月1日までに、所定の窓口にて手続きをしてください。なお、軽自動車税(種別割)は月割課税制度がありませんので、年度の途中(4月2日以降)に廃車や名義変更をしても税金は戻りませんのでご注意ください。

(注意)軽自動車税(種別割)は4月1日に軽自動車等を所有していた方に課税されます。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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