らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > 事業者向け > 税金 > その他市税 > 入湯税について

ここから本文です。

更新日:2023年1月18日

入湯税について

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な設備の
整備並びに観光の振興(観光施設の設備を含む。)に要する費用にあてるための目的税です。

  • 入湯税を納める人
    鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客です。
  • 税率(税額)
    入湯客1人1日につき、150円です。
    ただし、満12歳未満の者、共同浴場又は一般公衆浴場の入湯客は、課税が免除されます。
  • 申告と納税
    鉱泉浴場(温泉等)の経営者が入湯客から税金を受け取って、1ヶ月分をまとめて翌月15日までに申告し、納めることになっています。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?