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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年3月19日
坂井市で課税されている125cc超のバイクや軽自動車の転出、譲渡、抹消などの手続きを他都道府県で行うときは、「税止め」(税申告)が必要です。
このような車両について、坂井市での課税を止めるために「税止め」の手続きが必要となります。
※軽自動車検査協会や運輸支局で登録内容の変更手続きをした際に関係団体等で税申告を行い、申告書の回送を依頼した場合、「税止め」手続きが不要となる場合がありますが、申告書の回送を依頼しなかった場合は、ご自身で旧市町村への「税止め」手続きが必要となります。
次のいずれかの書類を、ファックスまたは郵送で、坂井市税務課・課税グループへお送りください。
なお、手続きの際には、ご連絡先(送信者)のお名前と連絡先の電話番号を余白等にご記入ください。
所有していない車両に課税されている場合は、至急、坂井市税務課・課税グループにご連絡ください。
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