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更新日:2026年9月1日

「税止め」手続きについて(125cc超のバイク・軽自動車)

坂井市で課税されている125cc超のバイクの転出、譲渡、抹消などの手続きを他都道府県で行うときは、「税止め(税申告)」が必要です。

なお、三輪・四輪の軽自動車については、軽自動車検査協会からデータ提供を受けているため、税止め手続きは不要です。

「税止め」手続きが必要な理由

  • 125ccを超えるバイクの登録内容の変更情報は、坂井市では「税止め(税申告)」に基づいて把握しています。
  • 他都道府県の運輸支局等で次の手続きを行った場合でも、坂井市への「税止め(税申告)」が行われていないと、坂井市では登録内容の変更を把握できません。
  1. 定置場を坂井市から他の都道府県へ変更した場合
  2. 車両の名義を変更した場合
  3. 廃車(抹消)した場合

実際には車両を所有していない場合や坂井市外で使用している場合であっても、坂井市で軽自動車税が引き続き課税されることがあります。

このような場合、坂井市での課税を停止するために「税止め(税申告)」の手続きが必要です

他都道府県の運輸支局等で登録内容の変更手続きを行う際に、申告書の回送を依頼した場合は、別途「税止め」の手続きが不要となることがあります。

「税止め」手続きの方法

次のいずれかの書類を、専用のフォーム(外部サイトへリンク)から提出していただくか、郵送またはファックスで坂井市税務課・課税グループへお送りください。

▼専用フォーム(外部サイト)

【坂井市】125ccを超える二輪車の税止め申請フォーム(外部サイトへリンク)

税止めフォーム

 

▼郵送またはファックス

次のいずれかをご提出ください。

  • 軽自動車税(変更)申告書の写し(受付印があるもの)
  • 新車検証と旧車検証の写し(電子車検証をお持ちの方は、電子車検証と併せて自動車検査証記録事項も送付してください。)

なお、郵送またはファックスでお手続きをされる際には、ご連絡先(送信者)のお名前と連絡先の電話番号を余白等にご記入ください。

所有していない車両に課税されている場合の手続き

所有していない車両に課税されている場合は、至急、坂井市税務課・課税グループにご連絡ください。

お問い合わせ

税務課 課税グループ

電話番号:0776-50-3023 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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