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更新日:2024年9月19日

多様な宿泊施設整備支援事業補助金

多様な宿泊施設整備支援事業補助金

 北陸新幹線県内開業や中部縦貫自動車道県内全線開通に伴い、多様化する観光客のニーズに対応するため、観光資源を活かしたコンセプトルーム等、多様かつ魅力的な宿泊施設の整備を支援することで、観光客の受入環境の充実を図ることを目的としています。

 

補助対象事業者

(1)一般改修事業

 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条1項に規定する許可を得て、市内で宿泊事業を行う民間事業者または今後許可を得て、市内で宿泊事業を行う予定の民間事業者で、市税等の滞納がないもの。

 

(2)新規開業改修事業

 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条1項に規定する許可を得て、市内で宿泊事業を行う民間事業者または今後許可を得て、市内で宿泊事業を行う予定の民間事業者で、市税等の滞納がないもの。

 

※住宅宿泊業法(平成29年法律第65号)第2条第4項に規定する住宅宿泊事業者は除きます。​
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補助要件

(1)一般改修事業 ア~キ すべての要件に該当する必要があります。

ア (公社)福井県観光連盟から助言等の支援を受けた事業であること。

イ サイクリストに優しい宿、ペットと泊まれる宿、伝統工芸等の福井県の観光資源を活かしたコンセプトルーム等、来県の目的となる宿泊施設の整備事業であること。

ウ 老朽化した施設の部分的または応急的な修繕のみの事業でないこと。

エ 誘客の促進及び魅力向上が顕著に期待されるソフト事業の取組みを含めた総合的なリニューアル事業であること。

 オ 次に掲げるすべてに対応可能である、または今後対応予定であること。

 (ア)キャッシュレス決済(クレジットカード、QRコード決済をいう。)

 (イ)Wi-Fi通信

(ウ)外国語によるサービス内容の説明(外国語メニュー、外国語によるサービス説明書の用意をいう。)

(エ)インターネットを通じた予約受付

カ 改修成果について、ホームページ、SNS(ソーシャルネットワークサービス)等において情報を発信すること。
キ 改修等実施完了日の属する月の年度から3年間、客室稼働率実績報告書を提出すること。
 

(2)新規開業改修事業 一般改修事業ア~キに加えて、次に掲げるア~ウに該当する必要があります。

 ア 事業後は全ての客室が平均単価15,000円以上となること。

 イ 特別室やコンセプトルーム等特別感のある客室を設置すること。

 ウ 総事業費が2,000万円を超える事業であること。

補助額

(1)一般改修事業

 補助対象となる経費の3分の2以内、1,000万円を限度。

 

(2)新規開業改修事業

 補助対象となる経費の3分の2以内、2,000万円を限度。

 

※1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て

※補助対象となる経費に消費税は含みません。

 


 
 

お問い合わせ

観光交流課

電話番号:0776-50-3152 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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