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更新日:2024年4月12日
坂井市では、学生団体が坂井市内で宿泊を伴う合宿・遠征を実施する場合、及び合宿実施期間中、福井を知る取り組みや地域住民等との交流を行った場合、その団体に対して補助金を交付しています。
坂井市内の宿泊施設に複数泊滞在してもらうことで、滞在期間中の宿泊費や飲食費などの経済波及効果を市内全域に及ぼし、並びに地域交流を推進することを目的に実施するものです。
交付対象となる要件等は次のとおりです。
福井県外の高等学校、高等専門学校、短期大学または大学、大学院の生徒又は学生10名以上で構成する、運動系及び文化系の団体。
坂井市内の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所を営む施設に、2連泊以上宿泊すること。
ただし、次に掲げる事項に該当しないこと。
上記の宿泊費の補助を受ける団体で、下記の活動を行った場合。
※申請の受付は予算の範囲内で行いますので、予算がなくなり次第、申請受付を終了とさせていただきますので、ご了承ください。
対象となる宿泊施設に連続して宿泊する者の延べ人数に、下記の補助額を乗じた額。
2,000円/人泊
ただし、合宿1回につき40万円を限度とする。(延べ宿泊数200泊を上限)
対象となる活動に参加した延べ人数に、市内での交流は500円、市外での交流は250円を乗じた額。
ただし、地域交流活動回数は宿泊日数を上限とし、延べ交流人数は延べ宿泊者数を上限とする。
例1 |
20人で2連泊し、地域交流活動を3回行った場合 宿泊費 20人×2泊=延べ40人泊 延べ40人泊×@2,000円=80,000円 地域交流費(市内) 20人×2回×@500円=20,000円 合計100,000円 |
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例2 |
85人で4連泊し、地域交流活動を4回行った場合 宿泊費 85人×4泊=延べ340人泊 延べ340人泊×@2,000円=680,000円 ただし、補助金は400,000円が限度であるため、400,000円 地域交流費(市内) 85人×4回×@500円=170,000円 合計570,000円 |
合宿が始まる7日前までに、必要書類を提出してください。
記入の際は、記入例をよく読んで参考にしてください。
また、合宿終了後に宿泊証明書や観光施設見学料等の領収証(地域交流活動)の写しが必要になりますので、あらかじめ留意してください。
補助金交付申請書提出後に、補助金額の増額及び10%以上の減額の場合は、補助金交付(変更・中止・廃止)承認書が必要です。10%未満の減額の場合は、提出不要で、実績報告書に記載していただくだけで問題ありません。増額の場合は、必ず補助金交付変更承認申請書が必要になります。
合宿終了後1ヶ月以内または、令和7年4月4日のいずれか早い日までに、必要書類を提出してください。
記入の際は、記入例をよく読んで参考にしてください。
合宿終了後に、当初の補助金申請額より増額になる場合、及び、10%以上減額になる場合は、補助金交付(変更・中止・廃止)承認書もあわせて提出してください。10%未満の減額の場合は、実績報告書のみ提出してください。
また、アンケートにご協力ください。
金融機関の振込先については支店名および支店番号を忘れずに記入してください。
申請者と振込口座の名義人が異なる場合は、別紙の委任状をご提出ください。
申請の受付は予算の範囲内で行いますので、予算がなくなり次第、申請受付を終了させていただきますので、ご了承ください。
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