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更新日:2024年4月12日

坂井市学生合宿促進事業費補助金について

申請の際は、お電話にて事前にご相談ください

坂井市では、学生団体が坂井市内で宿泊を伴う合宿・遠征を実施する場合、及び合宿実施期間中、福井を知る取り組みや地域住民等との交流を行った場合、その団体に対して補助金を交付しています。

坂井市内の宿泊施設に複数泊滞在してもらうことで、滞在期間中の宿泊費や飲食費などの経済波及効果を市内全域に及ぼし、並びに地域交流を推進することを目的に実施するものです。

交付対象となる要件等は次のとおりです。

1.補助対象となる団体

福井県外の高等学校、高等専門学校、短期大学または大学、大学院の生徒又は学生10名以上で構成する、運動系及び文化系の団体。

2.補助対象となる条件及び活動

2-1.宿泊費補助

坂井市内の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所を営む施設に、2連泊以上宿泊すること。

ただし、次に掲げる事項に該当しないこと。

  • 合宿所、スポーツ施設に付随する宿所、バンガロー、ログハウス、キャンプ場等に宿泊すること
  • 単に公式大会やイベントに参加することのみを目的とすること
  • 営利を目的とすること
  • 政治的又は宗教的活動を目的とすること
  • 坂井市又は坂井市の関連団体から補助金等の交付を受けていること

2-2.地域交流費補助

上記の宿泊費の補助を受ける団体で、下記の活動を行った場合。

  • 農林漁業体験
    稲刈り、トマト収穫、さといも収穫等
    対象活動リスト(体験活動)(PDF:327KB)
  • スポーツ、文化団体との交流、指導
    強化練習、交流試合(合同演奏会)の実施、地域住民等を対象としたスポーツ(文化)教室・講習会の開催等を対象とする。
  • 地域住民との交流
    伝統的なまつりや食や産業等のイベント、公衆入浴等、地域住民と学生団体の交流を対象とする。

3.補助金の額

※申請の受付は予算の範囲内で行いますので、予算がなくなり次第、申請受付を終了とさせていただきますので、ご了承ください。

3-1.宿泊費

対象となる宿泊施設に連続して宿泊する者の延べ人数に、下記の補助額を乗じた額。

2,000円/人泊

ただし、合宿1回につき40万円を限度とする。(延べ宿泊数200泊を上限)

3-2.地域交流費

対象となる活動に参加した延べ人数に、市内での交流は500円、市外での交流は250円を乗じた額。
ただし、地域交流活動回数は宿泊日数を上限とし、延べ交流人数は延べ宿泊者数を上限とする。

3-3.計算例

例1

20人で2連泊し、地域交流活動を3回行った場合

宿泊費

20人×2泊=延べ40人泊

延べ40人泊×@2,000円=80,000円

地域交流費(市内)

20人×2回×@500円=20,000円

合計100,000円

例2

85人で4連泊し、地域交流活動を4回行った場合

宿泊費

85人×4泊=延べ340人泊

延べ340人泊×@2,000円=680,000円

ただし、補助金は400,000円が限度であるため、400,000円

地域交流費(市内)

85人×4回×@500円=170,000円

合計570,000円

4.補助金の申請方法(関連ファイル)

注意

  • 提出書類に修正ペン・修正テープの使用は認められません。
  • 印鑑は全ての書類で同じものを使用してください。なお、シャチハタは不可とします。
  • 各書類は、代表者本人による署名の場合は、押印を省略することができます。
  • 合宿実施後の申請は不可とします。
  • 提出書類に不備が多く見られます。書類提出の際には連絡先明記の上、事前にメール(kankou@city.fukui-sakai.lg.jp)またはFAX(0776-68-0440)で送付の上、ご相談ください。

合宿開始前

合宿が始まる7日前までに、必要書類を提出してください。

記入の際は、記入例をよく読んで参考にしてください。

また、合宿終了後に宿泊証明書や観光施設見学料等の領収証(地域交流活動)の写しが必要になりますので、あらかじめ留意してください。

申請

変更・中止

補助金交付申請書提出後に、補助金額の増額及び10%以上の減額の場合は、補助金交付(変更・中止・廃止)承認書が必要です。10%未満の減額の場合は、提出不要、実績報告書に記載していただくだけで問題ありません。増額の場合は、必ず補助金交付変更承認申請書が必要になります。

合宿終了後

合宿終了後1ヶ月以内または、令和7年4月4日のいずれか早い日までに、必要書類を提出してください。

記入の際は、記入例をよく読んで参考にしてください。

実績報告

合宿終了後に、当初の補助金申請額より増額になる場合、及び、10%以上減額になる場合は、補助金交付(変更・中止・廃止)承認書もあわせて提出してください10%未満の減額の場合は、実績報告書のみ提出してください。

また、アンケートにご協力ください。

交付請求

金融機関の振込先については支店名および支店番号を忘れずに記入してください。

申請者と振込口座の名義人が異なる場合は、別紙の委任状をご提出ください。

5.参考資料

6.令和5年度の予算額について

申請の受付は予算の範囲内で行いますので、予算がなくなり次第、申請受付を終了させていただきますので、ご了承ください。

 

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お問い合わせ

観光交流課

電話番号:0776-50-3152 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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