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更新日:2025年3月5日
納入方法は、「普通徴収」と「特別徴収(年金から天引き)」の二通りがあります。
坂井市役所会計課 |
坂井市役所各支所会計窓口 |
福井銀行 |
福井信用金庫 |
福邦銀行 |
北陸銀行 |
福井県農業協同組合 |
東日本信用漁業協同組合連合会 |
北國銀行 |
北陸労働金庫 |
越前信用金庫 |
|
注意:コンビニエンスストア・ゆうちょ銀行では納入できません。
『坂井市後期高齢者医療保険料口座振替依頼書』に必要事項を記入し、市内の金融機関(ゆうちょ銀行を含む)に提出してください。記入の際に、通帳と届印が必要になります。口座振替依頼書は市内の金融機関及び坂井市役所保険年金課・各支所にあります。
また、保険年金課・各支所に設置された『ペイジー端末』をご利用いただくことで、その場で口座振替の登録をすることもできます。(手続きの際にはキャッシュカードが必要です。)
年金天引きをしたくないときは、「年金天引き中止申出」をすることにより口座振替にすることができます。(納付書にはできません)
以下に該当する場合は、年度途中に納入方法が切り替わることがあります。
1、年度内途中に後期高齢者医療制度に加入した・坂井市へ転入した場合
2、前年度の途中で年金天引きが中止された場合
3、修正申告等で前年の所得が変更となり、それに伴い年度途中で保険料が変更となった場合
「普通徴収」と「特別徴収」では、保険料を納めていただく時期が異なります。
1年度分(毎年4月から翌年3月まで)の保険料を、原則7月末日から翌年2月末までの毎月月末(月末が休日であればその次の翌営業日)計8回の納期に割って納めます。令和4年度の納期限は次のとおりです。
第1期分 |
令和6年7月31日(水曜日) |
第5期分 |
令和6年12月2日(月曜日) |
---|---|---|---|
第2期分 |
令和6年9月2日(月曜日) |
第6期分 |
令和7年1月6日(月曜日) |
第3期分 |
令和6年9月30日(月曜日) |
第7期分 |
令和7年1月31日(金曜日) |
第4期分 |
令和6年10月31日(木曜日) |
第8期分 |
令和7年2月28日(金曜日) |
お問合せ先 |
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---|---|
坂井市役所 |
福井県後期高齢者医療広域連合 |
後期高齢者医療制度を主体となって運営するため、県内すべての市町が加入する特別地方公共団体です。
保険料の決定・医療費の支払・療養費の給付・保険証の発行などに関する事務を行っています。
一方、市町では、各種申請の受付・保険証の引き渡し・保険料の徴収などの事務を行っています。
後期高齢者医療広域連合と各市町が協力しながら、後期高齢者医療制度の円滑な運営を進めています。
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