らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2023年11月1日

保険料の納め方

  • 「社会保険料」や「国民健康保険税」が、後期高齢者医療制度加入後は「後期高齢者医療保険料」に切り替わります。
  • 後期高齢者医療制度では、被保険者お一人おひとりの所得に応じた保険料を、お一人おひとりに納めていただくことになります。これまで、ご家族の扶養になっていてご自身で保険料をご負担されていなかった方にも納めていただくことになります。

保険料額決定通知書・保険料額変更通知書及び納入通知書

  • その年度(4月~3月)の保険料額決定通知書及び納入通知書は、毎年7月中旬に郵送します。
  • 年度の途中で後期高齢者医療制度へ加入した・坂井市へ転入してきた場合
    誕生月や転入月から保険料が発生します。
    誕生月や転入月から2か月後の中旬頃までに保険料額決定通知書及び納入通知書を郵送します。
    (ただし、4月に75歳になる方は、3か月後の7月中旬頃に郵送となります。)
  • 年度の途中で坂井市から転出した・死亡した場合
    転出月や死亡月の前月まで保険料が発生します。
    後日、転出先のご住所やご遺族の方へ保険料額変更通知書(減額)及び納入通知書を郵送します。
  • 修正申告された等により、保険料の額が変わった場合
    保険料額変更通知書(増額の場合も減額の場合もあります)及び納入通知書を郵送します。

納付方法

納入方法は、「普通徴収」と「特別徴収(年金から天引き)」の二通りがあります。

普通徴収

  • 普通徴収は、納付書または口座振替(金融機関からの引き落とし)による納入です。
  • 以下に該当する場合は、普通徴収となります。
    1、保険料が差し引かれる年金額が年額18万円未満の場合
    2、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える場合
    3、年金を担保に融資をうけているような場合
    4、年度の途中で後期高齢者医療制度へ加入した・坂井市へ転入してきた場合
    5、前年度途中で年金天引きが止まった場合

納付書

  • 口座振替依頼書の提出もなく、特別徴収(年金からの天引き)もできない場合は、納入通知書と一緒に納付書をお送りします。
  • そこに記載された納期限までに下記納付場所で保険料を納めてください。

 

 

坂井市役所会計課

坂井市役所各支所会計窓口

福井銀行

福井信用金庫

福邦銀行

北陸銀行

福井県農業協同組合

東日本信用漁業協同組合連合会

北國銀行

北陸労働金庫

越前信用金庫

 

納付場所一覧

注意:コンビニエンスストア・ゆうちょ銀行では納入できません。

口座振替(金融機関からの引き落とし)

『坂井市後期高齢者医療保険料口座振替依頼書』に必要事項を記入し、市内の金融機関(ゆうちょ銀行を含む)に提出してください。記入の際に、通帳と届印が必要になります。口座振替依頼書は市内の金融機関及び坂井市役所保険年金課・各支所にあります。

また、保険年金課・各支所に設置された『ペイジー端末』をご利用いただくことで、その場で口座振替の登録をすることもできます。(手続きの際にはキャッシュカードが必要です。)

  • 口座振替依頼書を金融機関に提出した月の翌月末以降の納期分から口座振替ができます。口座振替が間に合わなかった分の保険料は、納付書でお支払いいただきます。(ペイジー端末により口座振替登録をした場合は、当月末から口座振替が可能となる場合があります。)
  • 口座残高が少なく、保険料が引き落とせなかった場合は、納付書でお支払いいただきます。
  • 国民健康保険税等を口座振替されていた方も、改めて手続きが必要です。

特別徴収(年金からの天引き)

  • 普通徴収以外の方は、原則「特別徴収(年金からの天引き)」による納入となります。
    特別徴収に切り替えるために、手続きは必要ありません。

特別徴収(年金からの天引き)を中止したいとき

年金天引きをしたくないときは、「年金天引き中止申出」をすることにより口座振替にすることができます。(納付書にはできません)

  • 「年金天引き中止申出」の手続きは下記のものを持って、市役所窓口に来てください。
    1、口座振替依頼書の本人控え(金融機関で手続後のもの)
    2、認印
    3、身分証明書(運転免許証)
  • 申出後、天引き中止には2~3か月かかります。直近で支給される年金からは天引きされてしまうことがあります。
  • 後期高齢者医療保険料を滞納している場合は、年金天引きの中止はできません。また、天引き中止の申出の後に、保険料を滞納した場合は、年金天引きを再開させていただく場合があります。
  • なお、特別徴収の場合は、特別徴収される年金受給者の社会保険料控除となり、普通徴収の場合で口座振替の場合は、当該口座名義人の方の社会保険料控除となります。

納入方法が切り替わる場合もあります

以下に該当する場合は、年度途中に納入方法が切り替わることがあります。
1、年度内途中に後期高齢者医療制度に加入した・坂井市へ転入した場合
2、前年度の途中で年金天引きが中止された場合
3、修正申告等で前年の所得が変更となり、それに伴い年度途中で保険料が変更となった場合

納付時期

「普通徴収」と「特別徴収」では、保険料を納めていただく時期が異なります。

普通徴収の納期限

1年度分(毎年4月から翌年3月まで)の保険料を、原則7月末日から翌年2月末までの毎月月末(月末が休日であればその次の翌営業日)計8回の納期に割って納めます。令和4年度の納期限は次のとおりです。

第1期分

令和5年7月31日(月曜日)

第5期分

令和5年11月30日(木曜日)

第2期分

令和5年8月31日(木曜日)

第6期分

令和6年1月4日(木曜日)

第3期分

令和5年10月2日(月曜日)

第7期分

令和6年1月31日(水曜日)

第4期分

令和5年10月31日(火曜日)

第8期分

令和6年2月28日(水曜日)

  • 納付書の方は、納期限までに納付場所で納入してください。
    口座振替の方は、納期限に口座から引き落とします。残高を確認しておいてください。
  • 保険料は納期限内に納めましょう。
    保険料が未納の場合、納期限の20日程度後に督促状が発行されます。
    保険料に加え、督促料をお支払いいただくことになります。

特別徴収の納付時期

  • 1年度分(毎年4月から翌年3月まで)の保険料を、4月から翌年2月までの年金給付日、計6回に割って納めます。
  • 4・6・8月の年金から天引きする金額は、その年の2月に天引きした金額と原則同額になります。
    これを、仮徴収と呼びます。その年度の保険料が決定する前に仮で天引きするためです。
  • 10・12・2月の年金から天引きする金額は、その年度の保険料から仮徴収した金額を差し引き、三等分に分けた額になります。これを、本徴収と呼びます。

保険料を滞納すると

  • 保険料を滞納した場合は、通常の保険証より有効期限の短い保険証(短期被保険者証)を交付します。
  • また、滞納が一定期間以上続き、特別な事情がみとめれらない場合には、保険証を返還していただき、資格証明書を交付することもあります。資格証明書は、被保険者の資格を証明するもので、医療費がいったん全額自己負担となります。
  • 特別な事情により、保険料の納付が困難な場合はお早目に坂井市役所保険年金課へご相談ください。

 

 

お問合せ先

坂井市役所
本庁:保険年金課
TEL:50−3031 FAX:66-2940
三国支所
TEL:82−8902 FAX:82-6970
丸岡支所
TEL:68−0804 FAX:67-0094
春江支所
TEL:51−9403 FAX:51-2002

福井県後期高齢者医療広域連合
〒910-0843
福井県福井市西開発4丁目202-1
福井県自治会館5階
TEL:0776-54-6330
FAX:0776-52-5720
ホームページ:http://www.fukui-kouiki.or.jp/index.php

福井県後期高齢者医療広域連合とは

後期高齢者医療制度を主体となって運営するため、県内すべての市町が加入する特別地方公共団体です。
保険料の決定・医療費の支払・療養費の給付・保険証の発行などに関する事務を行っています。
一方、市町では、各種申請の受付・保険証の引き渡し・保険料の徴収などの事務を行っています。
後期高齢者医療広域連合と各市町が協力しながら、後期高齢者医療制度の円滑な運営を進めています。

お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0776-50-3031 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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