らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2023年3月31日

保険料の決め方

  • 「社会保険料」や「国民健康保険税」が、後期高齢者医療制度加入後は「後期高齢者医療保険料」に切り替わります。
  • 後期高齢者医療制度では、被保険者お一人おひとりの所得に応じた保険料を、お一人おひとりに納めていただくことになります。これまで、ご家族の扶養になっていてご自身で保険料をご負担されていなかった方にも納めていただくことになります。
  • 保険料は、「福井県後期高齢者広域連合」にて、福井県内統一の基準で決まります。

保険料の計算方法と保険料率

保険料の計算方法

後期高齢者医療保険料(年額)=「均等割額」+「所得割額」

  • 均等割額」は、福井県の被保険者全員が均等に負担する金額です。
  • 所得割額」は、被保険者の前年の所得に応じて負担する金額です。
    被保険者の前年の総所得額から43万円(基礎控除額)を差し引いた金額に所得割率を掛けて算出されます。
  • 後期高齢者医療保険料(年額)は、66万円が上限です。(令和3年度は64万円)
  • 保険料は4月から翌3月までの年度で計算しますが、年間保険料が確定するのは、その年の7月になります。前年度の所得が確定するのがその年の6月頃になるためです。
  • 年度の途中で加入したり脱退した場合は、その都度、月割りで計算します。
  • 遡って修正申告をされた場合、それに伴って後期高齢者医療保険料も変更になります。

福井県の保険料率(令和4年4月~令和6年3月)

保険料率とは「均等割額」「所得割率」のことをいい、都道府県ごとに異なり、2年毎に見直されます。

均等割額

49,700円

所得割額

9.7%

福井県の保険料率(令和4年4月~令和6年3月)

保険料の軽減

所得の少ない人は、世帯や個人の所得水準に合わせて、上記で計算された保険料が軽減されます。
保険料を軽減するための届出は原則不要です。

均等割額の軽減

世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等の合計額が次のいずれかの場合は、均等割額が軽減されます。令和4年度の現時点では以下の通りです。

令和4年度の基準

7割軽減

43万円+≪10万円×(給与所得者等の数-1)≫以下

5割軽減

43万円+≪28.5万円×世帯に属する被保険者数

+10万円×(給与所得者等の数-1)≫以下

2割軽減

43万円+≪52万円×世帯に属する被保険者数

+10万円×(給与所得者等の数-1)≫以下

       世帯の総所得金額等・・・被保険者及びその属する世帯の世帯主につき算定した

                   総所得金額等の合算額

                   給与所得者等の数・・・同じ世帯にいる公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、

                  65歳以上の方は125万円又は給与収入が55万円を超える

                                                   被保険者及び世帯主の合計人数

  • 軽減の判定をするときには、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、譲渡所得の特別控除は適用されません。

被用者保険の被扶養者への軽減

後期高齢者医療保険に加入する以前、被用者保険(健康保険組合や船員保険、共済組合等。国民健康保険や国民健康保険組合は除く)の被扶養者であったため自身で保険料を支払ってこなかった方は、後期高齢者医療保険の資格取得から2年間については、上記の軽減に関わらず、所得割額0円で均等割額が5割軽減されます。また、資格取得から2年経過後は、所得に応じた所得割額および均等割額を賦課します。

お問合せ先

坂井市役所
本庁:保険年金課
TEL:50−3031 FAX:66-2940
三国支所
TEL:82−8902 FAX:82-6970
丸岡支所
TEL:68−0804 FAX:67-0094
春江支所
TEL:51−9403 FAX:51-2002

福井県後期高齢者医療広域連合
〒910-0843
福井県福井市西開発4丁目202-1
福井県自治会館5階
TEL:0776-54-6330
FAX:0776-52-5720
ホームページ:http://www.fukui-kouiki.or.jp/index.php

福井県後期高齢者医療広域連合とは

後期高齢者医療制度を主体となって運営するため、県内すべての市町が加入する特別地方公共団体です。
保険料の決定・医療費の支払・療養費の給付・保険証の発行などに関する事務を行っています。
一方、市町では、各種申請の受付・保険証の引き渡し・保険料の徴収などの事務を行っています。
後期高齢者医療広域連合と各市町が協力しながら、後期高齢者医療制度の円滑な運営を進めています。

お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0776-50-3031 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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