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更新日:2023年3月31日
後期高齢者医療保険料(年額)=「均等割額」+「所得割額」
保険料率とは「均等割額」「所得割率」のことをいい、都道府県ごとに異なり、2年毎に見直されます。
均等割額 |
49,700円 |
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所得割額 |
9.7% |
所得の少ない人は、世帯や個人の所得水準に合わせて、上記で計算された保険料が軽減されます。
保険料を軽減するための届出は原則不要です。
世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額等の合計額が次のいずれかの場合は、均等割額が軽減されます。令和4年度の現時点では以下の通りです。
令和4年度の基準
7割軽減 |
43万円+≪10万円×(給与所得者等の数-1)≫以下 |
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5割軽減 |
43万円+≪28.5万円×世帯に属する被保険者数 +10万円×(給与所得者等の数-1)≫以下 |
2割軽減 |
43万円+≪52万円×世帯に属する被保険者数 +10万円×(給与所得者等の数-1)≫以下 |
世帯の総所得金額等・・・被保険者及びその属する世帯の世帯主につき算定した
総所得金額等の合算額
給与所得者等の数・・・同じ世帯にいる公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、
65歳以上の方は125万円又は給与収入が55万円を超える
被保険者及び世帯主の合計人数
後期高齢者医療保険に加入する以前、被用者保険(健康保険組合や船員保険、共済組合等。国民健康保険や国民健康保険組合は除く)の被扶養者であったため自身で保険料を支払ってこなかった方は、後期高齢者医療保険の資格取得から2年間については、上記の軽減に関わらず、所得割額0円で均等割額が5割軽減されます。また、資格取得から2年経過後は、所得に応じた所得割額および均等割額を賦課します。
お問合せ先 |
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坂井市役所 |
福井県後期高齢者医療広域連合 |
後期高齢者医療制度を主体となって運営するため、県内すべての市町が加入する特別地方公共団体です。
保険料の決定・医療費の支払・療養費の給付・保険証の発行などに関する事務を行っています。
一方、市町では、各種申請の受付・保険証の引き渡し・保険料の徴収などの事務を行っています。
後期高齢者医療広域連合と各市町が協力しながら、後期高齢者医療制度の円滑な運営を進めています。
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