らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > くらし・手続き・税 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 届出 > 国民健康保険の介護保険適用除外の届出

ここから本文です。

更新日:2021年4月1日

国民健康保険の介護保険適用除外の届出

適用除外施設(障害者施設等)に入所・入院されている方は、介護保険の適用が除外されます

国民健康保険に加入されている40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が、適用除外施設に入所(入院)した場合、国民健康保険税のうち介護分の納付が不要となります。保険年金課や支所で届出をおこなってください。

また、退所(退院)になった場合も届出いただきますようお願いします。

申請に必要なもの

申請書、国民健康保険証、施設入所(院)のわかるもの(※1)、申請者本人のマイナンバーが確認できるもの(通知カード、マイナンバーカードなど)、届出人の本人確認できるもの(運転免許証等)

(※1)入所(院)に関する契約などの書類、本人の障害福祉サービス受給者証、などのコピーまたはご提示

申請書は下記ファイルをご利用いただくか、窓口でご記入ください

介護保険適用除外施設について

介護保険の適用除外になる方は下記のとおりです。

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)による支給決定(生活介護及び施設入所支援の両方)を受けた指定障害者支援施設の入所者である身体障害者
  2. 身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障害者
  3. 次の適用除外施設に入所・入院している方
    (1)児童福祉法(第42条第2号)の医療型障害児入所施設
    (2)児童福祉法(第6条の2第3項)の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)
    (3)独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(第11条第1号)の施設
    (4)国立ハンセン病療養所等(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項)
    (5)生活保護法(第38条第1項第1号)の救護施設
    (6)労働者災害補償保険法(第29条第1項第2号)の被災労働者の介護の援護を行う施設
    (7)障害者支援施設に知的障害者福祉法(第16条第1項第1号)により入所する知的障害者
    (8)指定障害者支援施設に障害者総合支援法の支給決定(生活介護及び施設入所支援)により入所する知的障害者及び精神障害者
    (9)障害者総合支援法(第5条第6項)の療養介護を行う病院

国民健康保険を脱退される方(国保以外に保険に加入される方)

40歳以上65歳未満の方で介護保険適用除外施設に入所されている方で、国民健康保険以外の医療保険に加入されることになった方は、各医療保険者へ確認および届出をおこなってください。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0776-50-3031 ファクス:0776-66-2940

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?