らしさ、かがやく。坂井市

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更新日:2026年3月30日

後期高齢者医療保険料の改定について

福井県の保険料率

後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としており、保険料率も2年ごとに見直すこととされています。

今回の保険料率改定により前回(令和6・7年度)に比べ、医療分の所得割率は1.13%、被保険者均等割額は4,440円引き上げとなり、また子ども・子育て支援金分として所得割率0.26%、均等割額1,300円が新たに賦課されることとなりました。

これは、一人あたり医療給付費の増加に加え、診療報酬の引き上げ、国の医療保険制度改革に伴い、高齢者負担率が見直され、12.67%から13.27%に引き上げられたことによるものです。

詳しくはこちら後期高齢者医療保険制度の保険料に関するご案内(PDF:683KB)をご覧ください。

後期高齢者医療保険料の改正内容

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お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0776-50-3031 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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