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更新日:2023年2月2日

放課後児童クラブの各種届出について

クラブを新たに利用したい

年度の当初から希望する場合は、申込期間中にお申し込みください。年度の途中から希望する場合は、各児童クラブまたは保育課へご相談ください。

クラブを一時的に利用したい

保護者等の傷病、事故等で緊急・一時的に利用する場合は、一時利用ができます。利用する2日前までに各児童クラブへ直接申し込んでください。

欠席する

届出書は必要ありませんが、小学校への連絡とは別に必ず保護者の方が児童クラブにも連絡してください。欠席する日の下校時間までに、電話もしくはコドモン保護者アプリから、各児童クラブへ直接連絡してください。連絡がない場合、クラブから確認の連絡をさせていただきます。利用料金について、日割り計算はありません。

お休みする

通年利用の方で、1か月以上お休みする

「休会届」を先月末までに各児童クラブまたは保育課へ提出してください。ただし、休会は原則3か月までとし、年間1回のみとなります。「休会届」を提出した当月は、原則利用料金が発生します。

長期休暇のみ利用の方で、春休み・夏休み・冬休み期間をお休みする

「休会届」を長期休暇が始まるまでに各児童クラブまたは保育課へ提出してください。

クラブをやめる

「退会届」を前月末までに各児童クラブまたは保育課へ提出してください。「退会届」を提出した当月は、原則利用料金が発生します。

保護者等の届出内容に変更がある

勤務先、住所、利用形態等に変更がある場合、「変更届」を速やかに各児童クラブまたは保育課へ提出してください。なお、勤務先が変わった場合には、就労証明書もあわせて提出してください。

習い事等で保護者以外の者が送迎する

保護者以外のお迎えで習い事等に行く場合、「送迎に関する届出書」を各児童クラブまたは保育課へ提出してください。児童だけで習い事等へ行く事はできません。

クラブから直接スポーツ少年団へ参加する

同一敷地内で活動するスポーツ少年団等へ参加するため、児童だけで移動したい場合、「スポーツ少年団参加に関する届出書」を各児童クラブまたは保育課へ提出してください。

 


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お問い合わせ

保育課

電話番号:0776-50-3088 ファクス:0776-68-0324

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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