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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2021年8月13日
近年、全国で発生している非常災害(避難情報の発令、台風等による風水害や地震等の発生)等を踏まえ、坂井市では、非常災害時における保育施設の臨時休園等に関するガイドラインを策定しました。
自然災害における人的・物的被害が生じる恐れが高まった場合に、園児・保護者・保育従事者等の安全を守るための措置となりますので、ご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
○対象施設
坂井市内認可保育園・認定こども園・幼保園・小規模保育事業所
○保育施設等の臨時休園・登園自粛要請の判断の目安
市は、市内保育施設の所在地域において、次のいずれかに当てはまる場合、または今後当てはまる可能性が高いと判断した場合に、臨時休園又は登園自粛要請を判断し、保育施設へ連絡します。ただし、災害の状況によって、市からの臨時休園等の連絡が間に合わない場合には、保育施設がこの基準に基づき、対応することになります。なお、臨時休園等の決定については、保育施設においてメール配信等で保護者へ連絡します。
(1)臨時休園
気象警報等の発令により、市内に災害発生または災害発生の可能性が極めて高い場合
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状況(事象) |
保育所の対応 |
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登園前 「午前6時時点で発令中・発生」または「午前6時から開園時刻までに発令・発生」の場合 |
登園後 「保育中に発令・発生」の場合 |
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1 |
気象庁から本市に特別警報が発令された場合 (大雨・大雪・暴風・暴風雪・波浪・高潮) |
臨時休園 |
1.状況に応じ、避難所または施設内の安全な場所に避難 (避難所に避難する場合には、玄関等に避難先を掲示する)
2.緊急配信メール等で保護者への状況の連絡に努める
3.保護者に安全を確保しつつ、できるだけ速やかなお迎えを依頼する
⇒園児降園後、臨時休園
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2 |
警戒レベル3以上の避難情報が発令された場合 (高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保) |
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3 |
河川氾濫・土砂災害など、登園することに危険がある場合 |
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4 |
大雪等による道路事情の悪化等により、保育士が確保できない、または保護者による送迎が困難な状況が長時間に及ぶ場合 |
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5 |
震度5強以上の地震が発生した場合 |
臨時休園 (余震による被害拡大の恐れがあるため) 安全が確認された翌日から開園 (開園に関する情報は緊急配信メール等で連絡) |
1.状況に応じ、避難所または施設内の安全な場所に避難 (避難所に避難する場合には、玄関等に避難先を掲示する)
2.緊急配信メール等で保護者への状況の連絡に努める
3.園舎や周辺の被害状況を確認し、安全な保育が困難と判断される場合には、保護者にお迎えを依頼する
⇒園児降園後、臨時休園 |
上記基準にかかわらず、総合的な判断により臨時休園とすることがあります。また、施設において、立地条件など事情を考慮してより一層の警戒が必要となる場合に、個別の対応を行うことがあります。
(2)登園自粛要請
災害発生の可能性が比較的高い場合や施設運営に十分な態勢を確保できないことが予想される場合は、保護者に登園自粛要請を行うことがあります。
○保育の再開について
臨時休園後の保育の再開については、施設の被害状況や周辺状況、職員の安全等を確認し、安全な保育ができる環境を確保した上で、受け入れを開始します。停電等による断水や浸水、施設の損壊等により、園児を安全に保育することが困難である場合、引き続き、臨時休園とする場合があります。保育再開する時期については、保育施設よりメール配信等で保護者に連絡します。
○代替保育について
施設の損傷等により、臨時休園期間が長期に及ぶことが想定される場合には、市と保育施設で状況に応じた代替保育の提供(保育方法、保育場所等の検討等)について協議を行います。
【参考】市が発令する避難情報
避難情報 |
住民が取るべき行動 |
市から避難情報 |
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警戒レベル5 |
命の危険 直ちに安全確保! |
緊急安全確保 |
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~~~~~~~~~~~~~~~~<警戒レベル4までに必ず避難!>~~~~~~~~~~~~~~~ |
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警戒レベル4 |
危険な場所から全員避難 |
避難指示 |
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警戒レベル3 |
危険な場所から高齢者等は避難 |
高齢者等避難 |
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