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更新日:2026年8月19日

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

追加給付の概要

 平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。これに伴い、国が当時の受給者の方々に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、坂井市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。

 詳しくは厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

対象となる世帯

 平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。坂井市から追加給付を受けられるのは、あくまで坂井市で生活保護を受給していた期間に限られます。他の市町村で受給していた期間は含まれません。

支給される金額

 生活扶助基準の「新しい水準」と「従来の水準」との差額となります。受給されていた方の世帯構成や受給期間、加算の有無など扶助内容によって異なります。

 〈参考〉追加給付額の例・対象期間(PDF:436KB)

お問い合わせ先等

 厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。
次のような内容について、ご案内できますので、必要に応じてお問い合わせください。

 例)追加給付の対象について、支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例、申請書の申出先について 等


 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
 電話番号: 0120-179-445 (フリーダイヤル)

 受付時間: 平日 9時00分~17時00分

 ▶ 相談センターホームページ(外部サイトへリンク)

本市の支給事務について

対象 手続き 支給期間
生活保護受給世帯※1 手続きは不要 令和8年5月に支給済み
他市町村で現在保護受給中世帯(過去受給分)※2 当時の世帯から申出が必要です。 令和8年8月1日から
令和9年7月31日
保護廃止世帯

※1 令和8年5月1日時点で生活保護受給していた方
※2 過去の坂井市での保護受給歴にかかる追加給付

申請方法について

 当時の世帯主からの申出が必要となります。申出書と必要書類を添付の上、申出受付期間中に郵送または坂井市福祉総合相談課窓口に直接提出してください。
 
 申出受付期間令和8年8月1日から令和9年7月31日

必要書類 内容
申出書 下記申出書様式からダウンロード(窓口、郵送での配布も可)
本人確認 マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証(表面と裏面)、障害者手帳、パスポート、在留カード、生活保護受給証明書、介護保険書、健康保険資格確認書 などを1点ご提示ください。
預貯金通帳またはキャッシュカードの写し 振込先口座の確認のため
戸籍謄本および住民票の写し

・原則発行3か月以内の戸籍謄本を添付してください。
・当時の姓が現在の姓と違う場合は、併せて当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
・発行費用は自己負担です。
・生活保護を受給中の場合は受給証明書によることも可能です。
・窓口で本人確認を以て省略することも可能です。

申出様式

 申出書・同意書(PDF:224KB)

 申出書・同意書(ワード:66KB)

よくあるご質問

 Q 現在は坂井市で生活保護を受けていますが、平成25年8月時点では他市で、その後別の他市で生活保護を受けていました。その場合、それぞれの市から保護費の追加給付があるのでしょうか?

 A それぞれの自治体から追加給付されます。坂井市からは手続きをすることなく支払われますが、他市に対しては申出を行ってください。

 Q 現在は坂井市に住んでいますが、対象期間内に他市で生活保護を受給していました。どこに問い合わせたら良いでしょうか

 A 対象期間に他市で生活保護を受給していた場合は、その市を所管する福祉事務所へお問い合わせください。

 Q 平成25年当時は、両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は、母親と私の2人で生活保護を受けています。

 A 亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合、お二人分の追加給付をいたします。

 

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お問い合わせ

福祉総合相談課

電話番号:0776-50-3163 ファクス:0776-66-2932

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

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