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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年11月8日
地籍調査実施区域において、土地所有者の皆様に境界をご確認いただく機会を設けております。これまでは、現地調査等の通知にご返答いただけなかった場合、周辺の土地との境界の確認をとることが出来ず、「筆界未定」となり、土地取引などが大変困難な土地となっておりました。
現在、当市において、地籍調査を実施しているところですが、現地立会依頼の通知等に何らかの意思を示していただけない土地所有者の皆様を対象として、筆界案を送付し20日間、意見等の申し出がなかった場合、土地の境界をご確認いただいたものとみなして地籍調査を進めることとなりました。
土地境界のみなし確認制度が開始されましたが、基本的には土地所有者様が所有されている土地の境界を現地または図面等でご確認いただく事が重要です。対象者の方々には説明会のご案内や現地立会の通知をお送りしておりますが、皆様のご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。