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更新日:2019年10月17日
地籍調査とは
地籍調査とは、国土調査法に基づき、主に市町村が行う調査の事で、一筆ごとの土地について所有者・地番・地目を調査し、境界の確認後、測量を行い、その結果をもとに地籍図・地籍簿を作成します。
作成された地籍図と地籍簿は、認証の手続きを経たのちに法務局(登記所)に送付され、地籍簿をもとに登記簿が書き改められると共に、公図に換わり地籍図が登記所備付地図として備え付けられます。
登記所備付地図とは、不動産登記法第14条第1項に規定する地図として登記所に備え付けられる、国家基準点を用いた測量に基づいて作成された図面の事です。
現在、法務局に備え付けられている地図は、明治時代の地租改正時に作成された「公図」が約半数を占めており、作成当時の測量技術が未熟であった事から、公図に記載されている土地の形状や、面積等が正確ではなく、土地によっては現地の実態と乖離している場合もあります。地籍調査は、このような状況を改善するべく、土地一筆ごとの境界や地積を明らかにし、その結果に基づいて公図を修正していくものです。
土地一筆ごとに調査を行い、測量をかける事によって、より明確な図面が作成されます。下記の図面は、地籍調査前後の図面の一例になります。
一筆地調査は、公図と登記簿の基礎となる、貴重な調査となります。そのため、次の事項に関して、皆さんのご協力をお願い致します。
地籍調査事業の全般にわたり、事業の円滑な推進を測るため、委員会の設置をお願い致します。
【委員会の役割】
一筆地調査については、道路、水路等の調査から始めます。この中でいう道路とは、国道、県道、市道および公図上の赤道の事をいい、また、水路とは、一級・二級河川、その他の普通河川、昔の用水路および公図上の青線の事をいいます。その後、土地ごとの「地番・地目・所有者および境界等」の調査を順次行っていきます。地番については、公図や登記簿を参照しながら必要に応じて合併や分割を行い、地目については、現況の地目の確認をして、必要であれば地目変更を行います。
一筆調査を行う場合は、前もって土地の境界を決めておくとスムーズに杭・鋲が入れられます。事前に境界を決めておかないと調査の遅延につながり、立会者に迷惑がかかる場合があります。一筆地調査は、「地番・地目・所有者および土地の境界等」を調査するもので、所有者同士の立会い、同意が必ず必要です。下の図は、境界を設定した図の一例になります。
※調査する筆界は、所有者別、登記地目別をもって筆界とします。
地籍調査を実施するには、区長名での要望書と区民(地権者)の皆さん全員の同意が必要となってきます。要望に当たっては、事前に地籍調査室との協議が必要となりますので、ご連絡をお願い致します。
地籍調査完了後は、集落内の各地に地籍基準点、境界杭(鋲)等が残ることになります。構造物・道路上等に設置してある基準点は、個人の境界杭(鋲)の位置の基となる重要なものです。工事等により、き損・亡失することのないよう、保護をお願いします。なお、基準点の保護の詳細については地籍基準点及び境界杭の保護についてのページで確認いただけます。また、個人の土地の境界杭(鋲)は、個人で管理して頂くことになるので、こちらも併せて協力をお願い致します。
地籍調査室では、国土調査法に基づく国土調査の成果に伴う、調査完了地区の地積測量図等の図面の発行が可能となっております。発行には申請の手続きが必要となってきます。詳しくは地積測量図等の発行についてのページから確認いただけます。
その他、地籍調査については、国土交通省が紹介しているホームページの地籍調査Webサイト(外部サイトへリンク)からもご確認いただく事が出来ます。
また地籍調査についてよく頂いているご質問を、よくあるご質問(住まい・土地)のページに掲載しておりますので、こちらもご確認下さい。
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