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更新日:2026年6月19日

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

生活道路における自動車の法定速度の引き下げ

令和8年9月1日より、「生活道路」における自動車の法定速度が、時速60キロから時速30キロに引き下げられます。

法定速度が30km/hに引き下げられる道路

主に地域住民の生活に使われる道路で、中央線や中央分離帯がない一般道路は、標識がなくても法定速度が30km/hに引き下げられます。

法定速度が変わらず、引き続き60キロの道路

(1)中央線や車両通行帯が設けられている一般道路

(2)中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

(3)高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの

(4)自動車専用道路

標識等によって最高速度が指定されている場合

標識等によって最高速度が指定されている場合は、法定速度の30キロではなく、標識で指定された速度が自動車の最高速度となります。



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お問い合わせ

危機管理対策課

電話番号:0776-50-3525 ファクス:0776-66-4837

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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