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更新日:2026年2月9日

自転車に対する交通反則通告制度の導入について

自転車に交通反則通告制度が適用されます

2026年4月から、自転車に交通反則通告制度が導入されます。
交通ルールを守って、安全運転を心がけましょう。

対象となる年齢

16歳以上が対象となります。

交通反則通告制度の対象となる違反

113種類の違反が対象となります。

主な反則行為と反則金

携帯電話使用(保持)12.000円

信号無視 6,000円 

指定場所一時不停止 5,000円 

横断歩行者等妨害 6,000円

飲酒運転、あおり運転や違反により実際に交通事故を発生させたときは、刑事手続きによって処理されます。

歩道通行のルール

1 歩道を通行できるとき

自転車は車道通行が原則ですが、次のようなときは、普通自転車は歩道を通行することができます。

1.道路標識・道路標示で歩道を通行することできるとされているとき

2.13歳未満もしくは70歳以上の方又は一定の身体障害を有する方が運転するとき

3.車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき(著しい自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、事故の危険がある場合)

2 歩道を通行するときのルール

普通自転車で歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行(直ちに停止することができるような速度で進行すること)しなければなりません。また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。

歩道に「普通自転車通行指定部分」が設けられている場合には、普通自転車通行指定部分を徐行しなければなりません。

自転車安全利用五則

自転車を運転する際の基本的なルールである「自転車安全利用五則」を遵守しましょう。

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3.夜間はライトを点灯

4.飲酒運転は禁止

5.ヘルメットを着用



お問い合わせ

危機管理対策課

電話番号:0776-50-3525 ファクス:0776-66-4837

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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