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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2025年4月17日
ネーミングライツとは、一般的には市が所有する公共施設等に、企業名や商品のブランド名を冠した愛称を付与する権利を民間事業者等(ネーミングライツパートナー)に与えることで、市はその対価(ネーミングライツ料)を得ようとするものです。
なお、ネーミングライツは、条例で定める施設の名称を変更するものではありません。また、施設の所有権、経営権には影響を与えないものとします。
ネーミングライツを実施するにあたり、事前調査として、どの公共施設を対象に行いたいのかの提案を随時募集しています。詳細は提案施設募集要項(PDF:219KB)をご覧ください。
随時受け付けています。また受付時間は市役所の開庁時間とします。
市が所有するスポーツ施設、文化施設、観光施設などの公共施設のほか、道路、橋りょう、公園等工作物を対象とします。また、公共施設を構成する1施設に限定することも可能です(〇〇運動公園内の野球場、〇〇施設の大ホール等)。
ただし、庁舎、学校、保育所、歴史的構造物等、その他社会的な信頼性においてネーミングライツがふさわしくないものは除きます。
本市のネーミングライツパートナーとしてふさわしい資力及び信用を備えた法人
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