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更新日:2021年3月26日

坂井市都市計画審議会

坂井市都市計画審議会

設置目的

都市計画に関する事項を調査審議させるため、坂井市都市計画審議会を置き、審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

人数

15名以内をもって組織する。

  1. 学識経験のある者 4人以内
  2. 市議会の議員 4人以内
  3. 関係行政機関若しくは県の職員 3人以内
  4. 市民 4人以内

任期

2年

設置根拠

坂井市都市計画審議会条例(ワード:28KB)

 

お問い合わせ

都市計画課

電話番号:0776-50-3050 ファクス:0776-67-7522

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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