らしさ、かがやく。坂井市

ホーム > 観光・文化・スポーツ > スポーツ・レジャー・公園 > 無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行について

ここから本文です。

更新日:2022年6月13日

無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行について

無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる際には、飛行ルールがあります

航空法が改正され、無人航空機(ドローンやラジコン機等)の飛行ルールが定められました。(平成27年12月10日施行)

  • 航空法の詳細や飛行許可については、下記(無人航空機の飛行ルールに関する詳細)を参照のうえ、国土交通省にお問い合わせください。
  • 飛行の際は、上記の他に無人航空機を飛行させる土地や施設の管理者の許可を受けてください。

(なお、坂井市都市計画課にて管理している公園につきましては、個人での無人航空機の飛行については禁止としております。【公園の利用について参照】その他坂井市で管理している施設等につきましては、各所管課にて対応いたします。)

 ※国重要文化財丸岡城、霞ヶ城公園および関連施設周辺での 「小型無人機(ドローン)の飛行」および「小型無人機(ドローン)を用いた撮影」は原則禁止です。文化財の保護、観光客および周辺住民等への安全上、またプライバシーの保護の観点から禁止としておりますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

 ※東尋坊については観光交流課へお問い合わせください。

無人航空機に係る航空法の改正について

無人航空機をご利用の皆様は、無人航空機の飛行禁止空域や飛行の方法に関する同法のルール及び関係法令を遵守して無人航空機を飛行させてください。また、無人航空機を飛行させる場合には、当該ルールの遵守に加え、無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドラインもご一読いただき、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させることを心がけましょう。

飛行ルールの概要

無人航空機の飛行ルールの概要は、以下のとおりです。

 

  • 人または家屋の密集している地域の上空、空港等の周辺、上空150m以上の空域では、無人航空機を飛行させないこと。
  • 日中(日出から日没まで)に飛行させること。
  • 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること。
  • 人(第三者)または物件(第三者の建物、自動車等)との間に30m以上の距離を保って飛行させること。
  • 祭礼、縁日等多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと。
  • 爆発物等危険物を輸送しないこと。
  • 無人航空機から物を投下しないこと。

 

上記のルールによらず無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可または承認を受ける必要があります。

航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください。

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

都市計画課

電話番号:0776-50-3050 ファクス:0776-67-7522

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

アンケート

ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?