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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年5月10日
厚生労働省の支援事業の助成金を受けて、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業者を支援します。
厚生労働省の支援事業の助成金を受けた坂井市中小企業振興基本条例第2条第1号に規定する中小企業者、または市内に事業所を有する事業者で、対象となる労働者は市内に居住していること。また、市税を完納している事業者であること。
厚生労働省の両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)の助成金を受けて、市内に居住する育児休業取得者を原職等に復帰させた事業者に支給する。
(補助額:100,000円)
【注】年度あたり1事業者5人を限度
国の助成金支給決定後、2ヶ月以内に以下の書類を坂井市商工労政課に提出
2.国助成金支給決定通知書の写し
3.国申請書等の写し
4.対象者の住所が坂井市内であること確認できる書類(住民票の写し等)