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更新日:2025年4月28日

福井県の最低賃金

福井県内すべての労働者とその使用者に適用されます。

福井県最低賃金(地域別最低賃金)

対象地域 時間額 効力発生日

福井県全域

984円

令和6年10月5日

 

次の産業に従事する労働者は、産業別最低賃金が適用されます。

福井県産業別最低賃金

特定最低賃金件名 時間額 効力発生日
改定後 改定前

紡績業、化学繊維、織物、染色整理業

984円

931円

令和6年10月5日

繊維機械、金属加工機械製造業

984円

933円

令和6年10月5日

電気機械器具製造業(略称) 984円 931円 令和6年10月5日

百貨店、総合スーパー

984円

931円

令和6年10月5日

福井県最低賃金制度の詳細については、福井労働局(外部サイトへリンク)厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

【事業主の皆様へ】賃金の引き上げを支援します。

「賃上げ」支援助成金パッケージ

厚生労働省では、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援するため、「賃上げ」支援助成金パッケージによる支援を推進しています。「業務改善助成金」「キャリアアップ助成金」「人材確保等支援助成金」など、事業所に合った支援策をご活用ください。

「賃上げ」支援助成金パッケージ|厚生労働省(mhlw.go.jp)(外部サイトへリンク)

業務改善助成金

生産性向上のための設備投資などを行って、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。

業務改善助成金のご案内(外部サイトへリンク)

無料相談

賃金引き上げにお悩みの方は、ふくい働き方改革推進支援センターにご相談ください。

ふくい働き方改革推進支援センター
〒918-8004
福井市西木田2丁目8番1号
TEL:0120-14-4864
FAX:0776-33-2833

お問い合せ

福井労働局労働基準部賃金室:Tel.0776-22-2691
福井労働基準監督署:Tel.0776-54-6167

お問い合わせ

商工労政課

電話番号:0776-50-3153 ファクス:0776-68-0440

福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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