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らしさ、かがやく。坂井市
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更新日:2024年8月22日
開かれた市政の実現を図るため、市民の皆さんの請求に応じて、実施機関が保有する行政情報の公開を実施しています。
市長
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教育委員会
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監査委員
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企業管理者
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム等及び電磁的な記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものが対象となります。
公文書開示請求書に住所、氏名、公開を請求する行政情報の名称等を記入して郵送又は持参により総務部総務課に提出してください。請求書は下記からダウンロードできます。
公文書開示請求書(ワード:39KB)
原則として、請求のあった日から30日以内に決定します。
公開の決定通知を受けた場合は、指定された日時・場所で行政情報を閲覧することや写し(コピー)の交付を受けることができます。
行政情報等の閲覧等は無料です。
文書等の写し(コピー)を受け取る方には実費をいただきます。
請求した行政情報が公開できない場合は、その理由を通知しますが、その決定に不服がある場合は、審査請求をすることができます。審査請求があると実施機関は、学識経験を有する者などで構成する審査会に諮問し、その答申を尊重して再度決定します。
行政情報の公開を請求する方には、条例の目的に即し、行政機関の公開を求める権利を正当に行使する責務と公開によって得た情報を適正に使用する責務があります。
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